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農林水産省

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プレスリリース

「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則」等の公布について

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令和6年12月18日
農林水産省
同時発表:環境省、国土交通省

農林水産省、国土交通省及び環境省が定める「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則」及び「地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針」が、本日公布され、令和7年4月1日(火曜日)から施行されますのでお知らせいたします。

1.地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18号。以下「法」という。)※の施行に向けた所要の規定の整備等を行うもの。
(※地域における生物の多様性の増進のための活動を促進するため、増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の主務大臣による認定や、市町村、連携活動実施者及び土地の所有者等が締結することのできる生物多様性維持協定に係る規定等を定めたもの。)

2.地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針

法第8条第1項の規定に基づき、次の事項を定めるもの。
(1)地域生物多様性増進活動の促進の意義に関する事項
(2)地域生物多様性増進活動の促進のための施策に関する基本的事項
(3)増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の作成に関する基本的事項
(4)農林漁業に係る生産活動との調和その他の地域生物多様性増進活動の促進に際し配慮すべき事項
(5)地域生物多様性増進活動の促進に関する重要事項

添付資料

(添付資料1)地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則(PDF : 181KB)
(添付資料2)地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針(PDF : 394KB)
(添付資料3)地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(概要)(PDF : 394KB)

お問合せ先

大臣官房みどりの食料システム戦略グループ

担当者:古林、湊谷
代表:03-3502-8111(内線3297)
ダイヤルイン:03-6744-2017

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