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農林水産省

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プレスリリース

みどりの食料システム法に基づく基盤確立事業実施計画の認定について

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令和6年11月15日
農林水産省

農林水産省は、みどりの食料システム法に基づき、2事業者から申請された基盤確立事業実施計画の認定を行いました。また、1事業者から申請された計画変更の認定を行いました。
今回の認定と合わせて、累計84事業者の事業計画を認定しています。

1.基盤確立事業実施計画の認定

みどりの食料システム法(※1)では、環境負荷の低減に取り組む農林漁業者に役立つ技術の提供等を行う事業者の事業計画(基盤確立事業実施計画)を国が認定しています。
今回、1.株式会社筑水キャニコム、2.株式会社坂ノ途中から申請のあった基盤確立事業実施計画について、同法第39条第4項に基づき内容を審査したところ、要件を満たすものと認められることから、令和6年11月15日(金曜日)付けで主務大臣(※2)による認定を行いました。なお、今回の認定と合わせて、累計84事業者の事業計画を認定しています。
また、令和5年1月19日(火曜日)付けで認定を行ったヤンマーアグリ株式会社・ヤンマーアグリジャパン株式会社の基盤確立事業実施計画について、同法第40条第1項に基づき計画変更の申請があり、同条第4項において準用する同法第39条第4項に基づき内容を審査したところ、要件を満たすものと認められることから、令和6年11月15日(金曜日)付けで主務大臣(※2)による認定を行いました。
なお、株式会社筑水キャニコム、ヤンマーアグリ株式会社・ヤンマーアグリジャパン株式会社については、告示(※3)に定める基準を満たすものとして農業者向け税制特例の対象機械を追加しました。
今後、認定された事業計画に基づき、化学農薬の使用低減に寄与する機械の普及及び環境負荷低減に資する農産物の流通の合理化が図られることが期待されます。

(※1)環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)
(※2)農林水産大臣及び基盤確立事業を所管する大臣(農業用機械の生産及び販売については経済産業大臣)
(※3)環境負荷低減事業活動用資産及び基盤確立事業用資産について農林水産大臣が定める基準(令和4年農林水産省告示第1415号)

2.申請者の基盤確立事業実施計画の概要

(株式会社筑水キャニコム)
化学農薬の使用低減を図るため、水田畦畔や法面等での除草作業を効率化するラジコン草刈機の普及拡大
【活用する支援措置】
みどり投資促進税制の対象機械の追加

(株式会社坂ノ途中)
有機農産物等の流通を合理化するため、受発注システムの高度化及び仕分けシステムの導入により、流通コストの削減と取扱量の増加に取り組む

(ヤンマーアグリ株式会社・ヤンマーアグリジャパン株式会社)
化学農薬の使用低減を図るため、水田畦畔や法面等での除草作業を効率化するラジコン草刈機等の普及拡大
【活用する支援措置】
みどり投資促進税制の対象機械の追加

添付資料

(別添1)申請者の基盤確立事業実施計画の概要(株式会社筑水キャニコム)(PDF : 360KB)
(別添2)申請者の基盤確立事業実施計画の概要(株式会社坂ノ途中)(PDF : 349KB)
(別添3)申請者の基盤確立事業実施計画の概要(ヤンマーアグリ株式会社・ヤンマーアグリジャパン株式会社)(PDF : 510KB)

お問合せ先

大臣官房みどりの食料システム戦略グループ

担当者:小林、藤田、林、渡邉
代表:03-3502-8111(内線4850)
ダイヤルイン:03-6744-7186

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