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農林水産省

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プレスリリース

みどりの食料システム法に基づく基盤確立事業実施計画の認定について

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令和7年1月31日
農林水産省

農林水産省は、みどりの食料システム法に基づき、2事業者から申請された基盤確立事業実施計画の認定を行いました。また、1事業者から申請された計画変更の認定を行いました。
今回の認定と合わせて、累計88事業者の事業計画を認定しています

1.基盤確立事業実施計画の認定

みどりの食料システム法(※1)では、環境負荷の低減に取り組む農林漁業者に役立つ技術の提供等を行う事業者の事業計画(基盤確立事業実施計画)を国が認定しています。
今回、1. 科研製薬株式会社及び2.株式会社広島堆肥プラントから申請のあった基盤確立事業実施計画について、同法第39条第4項に基づき内容を審査したところ、要件を満たすものと認められることから、令和7年1月31日(金曜日)付けで主務大臣(※2)による認定を行いました。なお、今回の認定と合わせて、累計88事業者の事業計画を認定しています。
また、令和5年8月9日(水曜日)付けで認定を行った松山株式会社の基盤確立事業実施計画について、同法第40条第1項に基づき計画変更の申請があり、同条第4項において準用する同法第39条第4項に基づき内容を審査したところ、要件を満たすものと認められることから、令和7年1月31日(金曜日)付けで主務大臣(※2)による認定を行いました。
なお、松山株式会社については、告示(※3)に定める基準を満たすものとして農業者向け税制特例の対象機械を追加しました。
今後、認定された事業計画に基づき、化学肥料・化学農薬の使用低減に寄与する機械及び資材の普及が図られることが期待されます。

(※1)環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)
(※2)農林水産大臣及び基盤確立事業を所管する大臣(農業用機械の生産及び販売については経済産業大臣)
(※3)環境負荷低減事業活動用資産及び基盤確立事業用資産について農林水産大臣が定める基準(令和4年農林水産省告示第1415号)

2.申請者の基盤確立事業実施計画の概要

(科研製薬株式会社)
化学農薬の使用低減を図るため、化学農薬の代替となる天然物質由来の農薬(殺菌剤)の普及拡大

(株式会社広島堆肥プラント)
化学肥料の使用低減を図るため、食品産業廃棄物や下水汚泥を原材料とした有機質肥料の普及拡大
【活用する支援措置】
みどり投資促進税制の活用

(松山株式会社)
化学農薬の使用低減を図るため、水田畦畔や法面等での除草作業を効率化する草刈機等の普及拡大
【活用する支援措置】
みどり投資促進税制の対象機械の追加

添付資料

(別添1)申請者の基盤確立事業実施計画の概要(科研製薬株式会社)(PDF : 321KB)
(別添2)申請者の基盤確立事業実施計画の概要(株式会社広島堆肥プラント)(PDF : 176KB)
(別添3)申請者の基盤確立事業実施計画の概要(松山株式会社)(PDF : 235KB)

お問合せ先

大臣官房みどりの食料システム戦略グループ

担当者:小林、藤田、林、渡邉
代表:03-3502-8111(内線4850)
ダイヤルイン:03-6744-7186