プレスリリース
令和6年に外国法人等により取得された農地は全国の農地面積の0.004%
~外国法人等による1年間の農地取得面積は175ha~
令和6年に外国法人等により取得された農地面積は175haで、年間取得面積全体(74,103ha※)の0.2%、全国の農地面積(427万ha)の0.004%でした。農地法では、取得する農地の全てを効率的に利用すること等の許可要件が設けられており、投資目的での農地取得はできないため、国内居住外国人によるものが大半です。 外国法人等による農地取得が一概に増加傾向にあるわけではありませんが、引き続き、農地法の適切な運用により農地の適正な利用を確保してまいります。また、安全保障上重要な施設の周辺等で外国法人等が取得した農地については、重要土地等調査法に基づく調査等とも連携し、適切に対処してまいります。 ※1年間の農地取得面積全体の直近5年平均値 |
1.調査方法
令和6年1月1日(月曜日)から12月31日(火曜日)までの期間における、(1) 外国法人(※1)又は海外居住外国人(※2)
(2) (1)の者が主要株主等又は理事等(※3)となっている法人
(3) 国内居住外国人(※4)
(4) (3)の者が主要株主等又は理事等となっている法人
による農地取得について、農地法に基づく許可書等(※5)を基に、市町村の農業委員会を通じて調査を行いました。
※1 外国法人とは、法人の設立に当たって準拠した法令を制定した国が日本以外の国である法人をいいます。
※2 海外居住外国人とは、居住地が日本以外の国・地域にある者で、その国籍等(農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第11条第1項第6号に規定する「国籍等」をいう。)が日本以外の国・地域である者(日本以外の国・地域であると思われる者を含む。以下同じ。)をいいます。
※3 主要株主等とは、農地法施行規則第11条第1項第7号に規定する主要株主等をいい、理事等とは、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項第3号に規定する理事等をいいます。
※4 国内居住外国人とは、居住地が日本にある者で、その国籍等が日本以外の国・地域である者をいいます。
※5 農地法に基づく許可書等とは、同法第3条に基づく許可に係る許可書、同法第3条の3に基づく届出書及び農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく農用地利用集積等促進計画等をいいます。
2.調査結果
(1) 外国法人又は海外居住外国人による農地取得
(ア) 外国法人:0社、0ha
(イ) 海外居住外国人:0者、0ha
※平成29年からの公表値の累計は、1者、0.1haです。
(2) 外国法人又は海外居住外国人が主要株主等又は理事等となっている法人による農地取得:3社、1.3ha
(3) 国内居住外国人による農地取得:377者、95ha
※令和4年からの公表値の累計は、698者、297haです。
(4) 国内居住外国人が主要株主等又は理事等となっている法人による農地取得:32社、79ha
※令和4年からの公表値の累計は、64社、121haです。
【参考1】1年間の農地取得面積全体に占める外国法人等による農地取得面積の割合
※農林水産省「令和4年 農地の移動と転用」。なお、令和5年及び令和6年の農地取得面積全体については、未公表。
【参考2】米国における外国法人等が所有する農地の割合:2.8%※
※米国農務省の公表資料を基に算出。同資料に基づくこの数値は、1年間の農地取得ではなく所有農地を対象としていること、外国法人等の定義が本調査と異なることに留意する必要。
(ア) 外国法人:0社、0ha
(イ) 海外居住外国人:0者、0ha
※平成29年からの公表値の累計は、1者、0.1haです。
(2) 外国法人又は海外居住外国人が主要株主等又は理事等となっている法人による農地取得:3社、1.3ha
都道府県 | 市町村 | 所在地・国籍 | 取得面積 | 備考 |
茨城県 | 行方市 | 中国 | 0.9ha | 海外居住外国人の議決権(12.0%) |
山梨県 | 甲州市 | 中国 | 0.2ha | 海外居住外国人の議決権(30.0%) |
愛媛県 | 西条市 | 中国 | 0.2ha | 外国法人の議決権(49.0%) |
※平成29年からの公表値の累計は、8社(実数)、74.61ha(うち5.3haは第三者に売渡済み)です。
(3) 国内居住外国人による農地取得:377者、95ha
※令和4年からの公表値の累計は、698者、297haです。
(4) 国内居住外国人が主要株主等又は理事等となっている法人による農地取得:32社、79ha
※令和4年からの公表値の累計は、64社、121haです。
【参考1】1年間の農地取得面積全体に占める外国法人等による農地取得面積の割合
令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
外国法人等による農地取得面積 | 154.1ha | 90.6ha | 175.3ha |
1年間の農地取得面積全体※ | 76,631ha | - | - |
割合 | 0.2% | - | - |
【参考2】米国における外国法人等が所有する農地の割合:2.8%※
※米国農務省の公表資料を基に算出。同資料に基づくこの数値は、1年間の農地取得ではなく所有農地を対象としていること、外国法人等の定義が本調査と異なることに留意する必要。
3.その他
(1) 国内居住外国人(2の(3)の者)の国籍等の内訳国籍等 | 人数 | 割合 |
中国 | 102 | 27% |
韓国 | 42 | 11% |
ブラジル | 42 | 11% |
米国 | 27 | 7% |
ベトナム | 24 | 6% |
スリランカ | 15 | 4% |
フランス | 11 | 3% |
パキスタン | 10 | 3% |
その他 | 104 | 28% |
総計 | 377 | 100% |
(2) 2の(4)の法人の主要株主等又は理事等となっている国内居住外国人の国籍等の内訳
(ア) 主要株主等となっている国内居住外国人
国籍等 | 人数 | 割合 |
中国 | 15 | 45% |
韓国 | 9 | 27% |
ニュージーランド | 2 | 6% |
その他 | 7 | 21% |
総計 | 33 | 100% |
(イ) 理事等となっている国内居住外国人
国籍等 | 人数 | 割合 |
中国 | 19 | 48% |
韓国 | 9 | 23% |
ニュージーランド | 2 | 5% |
ブラジル | 2 | 5% |
その他 | 8 | 20% |
総計 | 40 | 100% |
お問合せ先
経営局農地政策課
担当者:平野、安田
代表:03-3502-8111(内線5168)
ダイヤルイン:03-6744-2153