プレスリリース
指定棚田地域の指定について
農林水産省、総務省、文部科学省、国土交通省及び環境省は、農産物の供給機能以外にも多面にわたる機能を有しながら荒廃の危機に直面する棚田について、棚田地域振興法に基づき支援しています。本日(8月30日)、新たに2県4地域を指定棚田地域として指定しましたのでお知らせします。
1.概要
農林水産省、総務省、文部科学省、国土交通省及び環境省は、棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第7条第1項の規定に基づき、令和5年8月30日(水曜日)に新たに2県4地域を指定棚田地域として指定しました。
今回が第20回目の指定であり、第1回から今回までの指定棚田地域の累計は、41道府県723地域です。
指定棚田地域とは、昭和25年2月1日時点の市町村の区域で、勾配が20分の1以上の棚田が1ha以上ある地域の中から、都道府県の申請に基づき、国が指定するものです。
指定棚田地域に指定された場合、農林水産省事業の補助率の嵩上げ等の優遇措置を受けることができます。
なお、指定棚田地域は官報で公示するとともに、内閣府地方創生推進事務局のウェブサイトに一覧を公表しております。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tanada/index.html(外部リンク)
2.指定棚田地域の申請等
指定棚田地域の申請等については、内閣府に相談窓口を設置するほか、地域の相談窓口となる棚田地域振興コンシェルジュを選任しておりますので、御不明な点がありましたら、これらの仕組みを御活用いただくことが可能です。
(内閣府の相談窓口、棚田地域振興コンシェルジュについて)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tanada/concierge/index.html(外部リンク)
お問合せ先
農村振興局農村政策部地域振興課中山間地域・日本型直接支払室
担当者:篠﨑、山﨑
代表:03-3502-8111(内線5608)
ダイヤルイン:03-6744-2081