プレスリリース
ドイツ産偶蹄類由来製品等の輸入一時停止措置について
農林水産省は、令和7年1月14日(火曜日)、ドイツ産偶蹄類由来製品等の輸入一時停止措置を講じました。
1.経緯
ドイツのブランデンブルク州の水牛において、口蹄疫の発生が確認された旨、ドイツ家畜衛生当局から国際獣疫事務局(WOAH)へ通報がありました。
2.対応
WOAHへの通報を受け、本病の我が国への侵入防止に万全を期するため、令和7年1月11日(土曜日)、ドイツ産偶蹄類由来製品等(※1)の輸入を一時停止しました。
※1:肉製品、乳製品、牛精液等の偶蹄類由来製品、穀物のわら、飼料用の乾草等。(乳製品については、口蹄疫ウイルスを不活化する処理(加熱等)がなされたことを確認されたものを除く。)
※発生国又は地域から偶蹄類由来製品等の輸入を停止するのは、我が国で飼養されている偶蹄類の動物がウイルスに感染することを防止するためであり、食品衛生のためではありません。
なお、ドイツの生きた牛、生きた豚、豚肉等については、他の悪性疾病のため、従前より輸入停止中です。また、生きためん山羊、鹿及びこれらの肉等についても、二国間で輸入条件を設定していないため従前より輸入できません。
(参考)ドイツからの牛肉等、乳製品、牛精液の輸入実績
2020年 | 2021年 | 2022年 | |
牛肉等(トン) | 0 | 0 | 0 |
乳製品(トン) | 37,328 | 35,311 | 33,452 |
牛精液(アンプル) | 18,560 | 36,740 | 19,087 |
お問合せ先
消費・安全局動物衛生課
担当者:松尾、小佐々、永田
代表:03-3502-8111(内線4584)
ダイヤルイン:03-3502-8295