プレスリリース
イオンビッグ株式会社における塩さばの不適正表示に対する措置について
農林水産省は、イオンビッグ株式会社(本社:愛知県名古屋市中村区名駅五丁目25番8号。法人番号4180001101313。以下「イオンビッグ」という。)が傘下店舗等において小分け加工する塩蔵魚介類(商品名「冷凍塩さば」等)について、輸入品であるにもかかわらず原産国名「中国」を表示せず、少なくとも令和6年7月6日から8月8日までの間に、傘下28店舗において、合計12,230パックを一般消費者に販売したことを確認しました。
このため、本日、イオンビッグに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
1.経過
農林水産省東海農政局及び東北農政局が、令和6年8月8日から令和7年1月28日までの間、イオンビッグ、イオンビッグ 新利府プロセスセンター(宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前22。以下「新利府PC」という。)及びイオンビッグ ザ・ビッグ多賀城鶴ヶ谷店(宮城県多賀城市鶴ヶ谷1-3-6。以下「多賀城鶴ヶ谷店」という。)に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省は、以下のことを確認しました。
(1)イオンビッグが新利府PCにおいて小分け加工する塩蔵魚介類(商品名「冷凍塩さば」)について、輸入品であるにもかかわらず原産国名「中国」を表示せず、少なくとも令和6年7月6日から8月8日までの間に、多賀城鶴ヶ谷店ほか傘下27店舗において、計10,093パックを一般消費者に販売したこと(別紙1参照)。
(2)イオンビッグが傘下店舗において小分け加工する塩蔵魚介類(商品名「塩さば」)について、輸入品であるにもかかわらず原産国名「中国」を表示せず、少なくとも令和6年7月17日から8月8日までの間に、多賀城鶴ヶ谷店ほか傘下13店舗において、計2,137パックを一般消費者に販売したこと(別紙1参照)。
2.措置
イオンビッグが行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第3条第2項の表の「原産国名」の項の規定に違反するものです(別紙2参照)。
このため、農林水産省は、イオンビッグに対し、法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。
指示の内容
(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4)全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和7年3月18日までに農林水産大臣宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省東海農政局及び東北農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
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添付資料
別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 250KB)
別紙2 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 200KB)
参考 イオンビッグ株式会社の概要(PDF : 242KB)
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:綾戸、山田
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101