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農林水産省

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プレスリリース

株式会社ヤマナカにおける生鮮水産物(カニ)の名称の不適正表示に対する措置について

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令和7年7月29日
農林水産省

農林水産省東海農政局は、株式会社ヤマナカ(本社:愛知県名古屋市中村区岩塚町字西枝1番地の1。法人番号8180001018537。以下「ヤマナカ」という。)が生鮮水産物(カニ)の名称について、「オオズワイガニ」であるにもかかわらず「ずわいがに」又は「せいこがに」と事実と異なる表示をして、一般消費者に販売したことを確認しました。
このため、本日、ヤマナカに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

令和7年5月23日から6月20日までの間、農林水産省東海農政局が、令和7年7月11日に農林水産省東海農政局及び消費・安全局が、ヤマナカ及びヤマナカ安田店(愛知県名古屋市昭和区安田通5丁目6番地)他3店舗に対して、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省東海農政局は、ヤマナカが生鮮水産物(カニ)の名称について、「オオズワイガニ」であるにもかかわらず「ずわいがに」又は「せいこがに」と事実と異なる表示をし、自ら経営するヤマナカ白土フランテ館(愛知県名古屋市緑区白土803番地)他36店舗において令和6年10月27日から11月12日までの間に、少なくとも791点、同ヤマナカ白土フランテ館他33店舗において令和7年4月10日から5月10日までの間に、少なくとも1,872点(計42店舗で2,663点)を一般消費者に販売したことを確認しました。(別紙1及び別紙2参照)

2.措置

ヤマナカが行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第18条第1項の表の「名称」の項の規定に違反するものです(別紙3参照)。
このため、農林水産省東海農政局は、ヤマナカに対し、法第6条第1項の規定に基づき、次の内容の指示を行いました。

指示の内容

(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4)全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和7年8月29日までに農林水産省東海農政局長宛てに提出すること。

参考

本件について、農林水産省東海農政局でも同様のプレスリリースを行っております。


食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。


添付資料

別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 55KB)
別紙2 不適正表示が確認された商品(PDF : 483KB)
別紙3 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 115KB)
参考 株式会社ヤマナカの概要(PDF : 136KB)

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室
担当者:綾戸、酒井
代表:03-3502-8111(内線4630)
ダイヤルイン:03-6744-1703

東海農政局消費・安全部米穀流通・食品表示監視課
担当者:奥村、曽山
代表:052-201-7271(内線2841)
ダイヤルイン:052-223-4611

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