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農林水産省

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プレスリリース

株式会社飛鳥フーズにおけるいか加工品等の不適正表示に対する措置について

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令和7年11月11日
農林水産省

農林水産省は、株式会社飛鳥フーズ(新潟県三条市下保内409-22。法人番号2110001015018。以下「飛鳥フーズ」という。)を表示責任者とするいか加工品等の原料原産地名等について、対象原材料のいかに国産するめいかとアルゼンチン産アルゼンチンマツイカを混合して使用したにもかかわらず、「イカ(国産)」と、国産いかのみを使用しているかのような表示をするなどし、一般用加工食品等として販売したことを確認しました。
このため、本日、飛鳥フーズに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省北陸農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、令和7年6月27日から10月15日までの間、飛鳥フーズに対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項及び第9条第1項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省は、飛鳥フーズが自らを表示責任者とするいか加工品等(商品名「いかゴロ焼き」ほか9商品について、次の(1)から(3)のとおり原料原産地名の不表示など不適正な表示をし、少なくとも令和7年4月21日から7月11日までの間に、合計7,768個(2,440.59kg)を一般用加工食品等として卸売業者等延べ32社に販売したことを確認しました(別紙1及び別紙2参照)。
(1) 商品名「いかゴロ焼き(150g×5)」ほか6商品について、原料原産地名「アルゼンチン」の不表示などの不適正な表示をし、少なくとも令和7年4月23日から7月11日までの間に計7,490個(1,953.07kg)を一般用加工食品として卸売業者等27社に販売したこと。
(2) 商品名「手作り塩辛セット(身900g素170g)(8セット)」ほか1商品について、原材料名「アルゼンチンマツイカ」の不表示などの不適正な表示をし、少なくとも令和7年5月31日から7月10日までの間に計258個(467.52kg)を業務用加工食品として卸売業者等2社に販売したこと。
(3) 商品名「いか刺しそうめん切り落とし1kg」について、原料に使用した一部のいかの名称「アルゼンチンマツイカ」及び原産地「アルゼンチン」を表示せず、少なくとも令和7年4月21日に20個(20kg)を一般用生鮮食品として卸売業者等3社に販売したこと。

2.措置

飛鳥フーズが行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第3条第2項の表の「原料原産地名」の項、第9条第1項第13号、第10条第1項第4号、第11号並びに第18条第1項の表の「名称」及び「原産地」の項の規定に違反するものです(別紙3参照)。
このため、農林水産省は、飛鳥フーズに対し、法第6条第1項の規定に基づき、次の内容の指示を行いました。

指示の内容

(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売していた食品について、基準に定められた遵守事項が遵守されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4)全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和7年12月11日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

参考

本件について、農林水産省北陸農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
なお、山形県において、不適正表示商品の製造者である株式会社山形飛鳥に対して食品表示法の規定に基づく指示が行われています。

株式会社山形飛鳥におけるいか加工品等の不適正表示に対する措置について(外部リンク)
https://www.pref.yamagata.jp/020071/bosai/shokuhinanzen/syokuhin/20251111_futekiseihyouji_sochi.html

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

添付資料

別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 255KB)
別紙2 不適正表示が確認された商品(PDF : 1,057KB)
別紙3 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 426KB)
参考 株式会社飛鳥フーズの概要(PDF : 520KB)

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室
担当者:加工製造監視班
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101


北陸農政局消費・安全部
担当者:米穀流通・食品表示監視課
代表:076-263-2161(内線3730、3732)
ダイヤルイン:076-232-4113

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