プレスリリース
「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン」を策定しました
農林水産省は、農業者が効果のあるバイオスティミュラントを安心して選択・使用できる環境を整えるため、事業者がバイオスティミュラントを取り扱うに当たって留意すべき事項を取りまとめた「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン」を策定しました。
1.趣旨
近年、バイオスティミュラントと呼ばれる新たな生産資材の開発・使用が国内外で進んでいます。
一方で、バイオスティミュラントは新たな生産資材であり、どの資材に効果があるのか分かりづらい、表示が明確になっていないものがあるなどの課題があります。
このため、農林水産省は、令和7年2月、バイオスティミュラントの製造者、使用者等を参加者とする「バイオスティミュラントに係る意見交換会」を開催し、同意見交換会での御意見等を踏まえて、今般、「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン」を取りまとめました。
2.ガイドラインの概要
本ガイドラインでは、我が国におけるバイオスティミュラントの定義の他、効果や使用に係る表示、それらの根拠情報の確認、安全性の確認など、事業者がバイオスティミュラントを取り扱うに当たって特に留意すべき事項をお示ししています。
添付資料
バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン(PDF : 264KB)
お問合せ先
消費・安全局農産安全管理課
担当者:三浦、庄野、大友
代表:03-3502-8111(内線4521)
ダイヤルイン:03-3502-7569