プレスリリース
獣医師法第8条第2項の規定に基づく「獣医師の業務停止処分」について
農林水産大臣は、獣医師2名に対し、獣医師法に基づく業務停止の処分を行いました。
行政処分内容等
農林水産大臣は、以下の獣医師2名に対し、獣医師法に基づく業務停止の処分を行いました。
(1)埜田博實(茨城県在住77歳)
行政処分の内容 :令和7年3月21日から10月の業務停止処分
事件の概要 :農場において、自ら診察しないで、農場従業員を介して、同農場で飼育されていた飼育動物(豚)に対し、豚熱生ワクチンを投与し、もって自ら診察をしないで劇毒薬、生物学的製剤その他農林水産省令で定める医薬品の投与をしたものである。
司法処分の内容 : 罰金40万円(獣医師法第18条違反)
(2)楢橋綱雄(茨城県在住76歳)
行政処分の内容 :令和7年3月21日から8月の業務停止処分
事件の概要 :農場において、自ら診察しないで、農場従業員を介して、同農場で飼育されていた飼育動物(豚)に対し、豚熱生ワクチンを投与し、もって自ら診察をしないで劇毒薬、生物学的製剤その他農林水産省令で定める医薬品の投与をしたものである。
司法処分の内容 : 罰金20万円(獣医師法第18条違反)
お問合せ先
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:獣医事監視班 寺野、大竹
代表:03-3502-8111(内線4530)
ダイヤルイン:03-3501-4094