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農林水産省

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プレスリリース

獣医師法第8条第2項の規定に基づく「獣医師の業務停止処分」について

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令和7年7月4日
農林水産省

農林水産大臣は、獣医師2名に対し、獣医師法に基づく業務停止の処分を行いました。

行政処分内容等

農林水産大臣は、以下の獣医師2名に対し、獣医師法に基づく業務停止の処分を行いました。

(1)中尾真治(三重県在住59歳)
行政処分の内容 :令和7年7月4日から8月の業務停止処分
事件の概要 :自動車を運転中、仮睡状態に陥り、自車を対向車線に進出させ、対向進行してきた被害車両に自車を衝突させ、被害車両の運転者に傷害を負わせたものである。
司法処分の内容 : 禁錮1年執行猶予3年(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)

(2)大嶋務(福井県在住84歳)
行政処分の内容 : 令和7年7月4日から4月の業務停止処分
事件の概要 :自動車を運転し、交差点を左折進行するに当たり、横断歩道上を横断してきた自転車に自車を衝突させ、自転車の運転者に傷害を負わせた。また、本交通事故を直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかったものである。
司法処分の内容 : 罰金30万円(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条、道路交通法第72条第1項後段違反)

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課

担当者:獣医事監視班 寺野、大竹
代表:03-3502-8111(内線4530)
ダイヤルイン:03-3501-4094