プレスリリース
いわて門崎丑牧場有限会社における牛トレーサビリティ法の違反に対する措置について
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農林水産省は、いわて門崎丑牧場有限会社(岩手県一関市藤沢町西口字東立石273番地2。法人番号8400502001646。以下「いわて門崎丑牧場」という。)が牛トレーサビリティ法で定められている、適正な耳標の装着及び届出の義務に違反していることを確認しました。
このため、本日、いわて門崎丑牧場に対し、牛トレーサビリティ法に基づく催告及び指導を行いました。
1.経過
農林水産省東北農政局は、令和7年2月18日(火曜日)から7月16日(水曜日)までの間、牛の管理者であるいわて門崎丑牧場に対し、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(以下「牛トレーサビリティ法」という。)第19条第1項(別紙参照)に基づく立入検査を実施しました。
この結果、次の行為を確認しました。
(1)耳標の未装着 37頭(法第9条2項違反)
(2)耳標の誤装着 1頭(法第9条3項違反)
(3)他の牛の耳標を装着した疑いがあり、個体識別を困難にする行為 9頭(法第10条1項違反)
(4)譲渡し及び譲受けの未届 220頭(法第11条1項及び2項違反)
(5)死亡の未届 2頭(法第13条1項違反)
2.措置
いわて門崎丑牧場が行った行為は、牛トレーサビリティ法第9条第2項及び第3項、第10条第1項、第11条並びに第13条第1項(別紙参照)に違反するため、農林水産省は当該管理者に対し法第5条第1項の規定に基づき、催告及び指導を行いました。
3.催告及び指導の内容
(1)貴農場の全ての飼養牛について、直ちに届出状況の確認を行い、適正な届出がなされていない牛については、速やかに適
正な届出を行うこと。
(2)今般、不適正な耳標の装着や届出等を行った主な原因として、牛トレーサビリティ制度に対する認識及び法令遵守に対す
る意識の欠如並びに、不適正な耳標の装着や届出等を防止するためのチェック体制及び牛の管理の不備が考えられること
から、これらの事項について、究明・分析を行うこと。
(3)(2)の結果を踏まえ、耳標の適正な装着や届出等に関する責任の所在を明確にするとともに、確実なチェックが可能な管
理体制及び牛の管理のための帳票類の整備等、再発防止策を実施すること。
(4)貴農場の全ての従業員に対して、牛トレーサビリティ制度について周知するとともに、その遵守を徹底させること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置及び改善状況について、令和7年10月27日までに、農林水産大臣宛てに報告書を提出
すること。
4.参考
本件について、農林水産省東北農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
5.添付資料
別紙 牛トレーサビリティ法参照条文(PDF : 205KB)参考 いわて門崎丑牧場有限会社について(PDF : 176KB)
お問合せ先
消費・安全局畜水産安全管理課
牛トレーサビリティ企画班
担当者:渡邊、谷田部
代表:03-3502-8111(内線4548)
ダイヤルイン:03-6744-1525
東北農政局消費・安全部
畜水産安全管理課
担当者:宮腰、佐々木
代表:022-263-1111(内線4631、4632)
ダイヤルイン:022-745-9384