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農林水産省

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プレスリリース

獣医師法第8条第2項の規定に基づく「獣医師の業務停止処分」について

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令和7年11月28日
農林水産省

農林水産大臣は、罰金刑以上の刑に処せられた獣医師2名に対し、獣医師法に基づく業務停止の処分を行いました。

行政処分内容等

農林水産大臣は、以下の獣医師2名に対し、獣医師法に基づく業務停止の処分を行いました。

(1) 松尾みなみ(沖縄県在住36歳)
行政処分の内容 :令和7年11月28日から1年2月の業務停止処分
事件の概要 :廃棄物である注射器、薬品、ペットポトル等(重量合計約134.8㌕)をみだりに捨てたものである。
司法処分の内容 : 懲役1年6月執行猶予3年(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項14号、第16条)

(2) 井本昌子(新潟県在住50歳)
行政処分の内容 :令和7年11月28日から4月の業務停止処分
事件の概要 :眠気の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転したものである。
司法処分の内容 : 罰金30万円(道路交通法第117条の2の2第1項第7号、第66条)

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課

担当者:獣医事監視班
代表:03-3502-8111(内線4530)
ダイヤルイン:03-3501-4094