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農林水産省

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プレスリリース

海外でGI申請した我が国水産物が、初めて登録されました

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令和4年10月3日
農林水産省

日本の地理的表示(GI)産品である「みやぎサーモン」が、ベトナムにおいてGIとして登録されたことをお知らせします。

1.概要

農林水産省は、海外における我が国のブランド産品の模倣品排除とブランド保護のため、輸出品目について、海外でのGI登録を推奨しています。
今般、我が国のGI産品「みやぎサーモン」が、ベトナムにおいてGIとして登録されました。「みやぎサーモン」は、海外において、直接申請により初めて登録された我が国のGI水産物です。
このことにより、ベトナムにおいて「みやぎサーモン」の模倣品について、行政上の救済手段や輸出入における水際措置の活用が可能となり、現地でのブランドの保護に寄与することとなります。

2.ベトナムにおける登録

みやぎサーモン(宮城県)登録日:令和4年8月17日

3.これまでに登録されたGI産品

これまでにベトナムで登録された日本のGI産品
鹿児島黒牛(鹿児島県)登録日:令和2年12月25日
市田柿(長野県)登録日:令和3年6月14日

これまでに日本で登録されたベトナムのGI産品
ルックガン・ライチ登録日:令和3年3月12日
ビントゥアン・ドラゴンフルーツ登録日:令和3年10月7日

<添付資料>今回登録された日本のGI産品(PDF : 215KB)

4.輸出などをご検討の産地の皆様へ

海外では、日本の地名を冠した食品や農産物による模倣品の被害が発生しており、第三者による日本の地名を冠した商標(冒認商標)の取得も多数確認されています。
他者による冒認商標の権利登録により、輸出が困難となった事例や高額で権利の購入を強いられる事例も発生しています。
一度冒認商標が登録されると、これを取り消すための手続きに数年を要し、場合によっては取り消すことができないこともあります。このため、ブランドを作り出した本人・団体・地域が、一刻も早く権利の取得を行うことが重要です。
農林水産省では、現地でのブランド保全に関する相談に乗っているほか、海外での侵害対策及び海外でのGI等の出願支援をしております。
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r4kettei_pr32.pdf(PDF : 1,725KB)

お問合せ先

輸出・国際局知的財産課

担当者:萩原、小野、西村
代表:03-3502-8111(内線4285)
ダイヤルイン:03-6744-0234

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