プレスリリース
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく措置命令について
農林水産省は、有限会社染井商店による、地理的表示「岩手木炭」及び「岩手切炭」に係る不正な表示を確認しました。
このため、本日、同社に対し、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号。以下「地理的表示法」という。)第5条の規定に基づき、地理的表示の除去・抹消、原因の究明・分析の徹底、再発防止策の実施等について措置を命じました。
1. 措置命令の対象者
名称:有限会社染井商店(法人番号9030002044711)
住所:埼玉県草加市高砂2丁目11番12号
2. 違反の内容
農林水産省は、有限会社染井商店が、地理的表示法第3条第2項が禁止する以下の不正な表示を使用していることを確認しました。
(1)同社が出店しているECサイトの商品ページにおける「岩手木炭」又は「岩手切炭」ではない木炭への「岩手切炭と同等の炭をお手軽にということで製作いたしました」との表示(令和5年3月から4月まで)
(2)同ECサイトの商品ページにおける「岩手木炭」又は「岩手切炭」ではない木炭への「岩手切炭」及び「岩手系木炭」との表示(同年12月)
3. 措置の内容
(1)全ての商品の包装、容器、広告、価格表及び取引書類において、直ちに表示の点検を行い、地理的表示法第3条第2項に違反する表示がある場合は当該表示を除去又は抹消すること。
(2)不適正な表示が生じた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、適切な再発防止対策を講じ、それを全役員及び従業員に対して周知徹底すること。あわせて、地理的表示法の遵守についても、全役員及び従業員へ啓発すること。
(4)これらにより、今後、地理的表示保護制度に違反する不適切な表示は行わないこと。
(5)上記(1)から(3)までに基づき講じた措置について報告書を取りまとめ、令和6年2月15日(木曜日)までに農林水産大臣宛てに提出すること。
(参考)地理的表示保護制度の概要
地理的表示(GI)保護制度は、その地域ならではの自然や歴史、文化、風習の中で育まれてきた品質や社会的評価などを有する農林水産物・食品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。
GI登録によって、GI産品の名称使用の独占が可能となり、その名称の不正な使用に対しては、農林水産省が取締りを行います。これにより、模倣品の排除やフリーライドの防止を通じ、ブランド保護を図るものです。
農林水産省では、地理的表示の保護のため、今後とも、その不正使用を厳正に取り締まってまいります。
参考資料1 地理的表示法及び地理的表示法施行規則(抜粋)(PDF : 137KB)
参考資料2 岩手木炭のGI登録情報
参考資料3 GI登録産品一覧
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:氷熊、佐藤
代表:03-3502-8111(内線4293)
ダイヤルイン:03-6738-7890