プレスリリース
種苗法違反事件被疑者の検挙について
本日、種苗法違反(育成者権侵害)の疑いで、2名を逮捕し、9名を書類送致した旨が警視庁より公表されました。育成者権者の許諾を得ずに登録品種の種苗を業として増殖・譲渡する行為は、育成者権の侵害に当たります。
1.事件の概要
いちごの登録品種「桃薫(とうくん)」について、育成者権者である農研機構の許諾を得ずに増殖した苗を、フリマサイトにおいて販売するなどした疑いで2名が逮捕、9名が書類送致されました。詳細は、別添のとおりです。
別添(PDF : 1,525KB)
2.育成者権侵害について
育成者権は、登録品種の種苗、収穫物及び一定の加工品を独占的に利用することができる権利であり、育成者権者に無断で登録品種の種苗を業として増殖、譲渡等する行為は育成者権侵害に当たります。また、海外への持ち出しが制限されている登録品種については、育成者権者の許諾を得ずに業として輸出する行為も育成者権侵害に当たります。
これらの育成者権を故意に侵害した場合には、10年以下の懲役若しくは 1,000万円以下の罰金、又はその両方が科せられます。また、育成者権者から損害賠償や不当利得返還請求、侵害物の廃棄の請求、業務上の信用を回復するのに必要な謝罪広告の掲載等、民事上の請求を受ける可能性があります。さらに、無断増殖された種苗を購入し、利用した者も民事上の請求を受ける可能性があります。
農林水産省では、これまでも以下のホームページで育成者権侵害の抑止に向けて、周知してきたところです。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/tane_matte.html
本件についても、今後の育成者権侵害抑止につなげるため、農林水産省 公式X(旧Twitter)で発信するとともに、知的財産課のホームページに事件の概要を掲載しています。
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:山田、塩谷
代表:03-3502-8111(内線4300)
ダイヤルイン:03-6738-6470