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農林水産省

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プレスリリース

EPA利用相談窓口へのアクセスを契機に問題解決!

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令和4年9月13日
農林水産省
~EPAを利用した輸出でお困りの際は、ご相談ください~

農林水産省では、経済連携協定(EPA)を利用して、より有利な条件で国産農林水産物・食品の輸出に取り組んでいただけるよう、「EPA利用相談窓口」を設置しています。今般、輸出に際して生じた問題が当窓口を通じて解決に至った事例を紹介します。「EPA利用相談窓口」は、EPA利用に当たって生じる様々な疑問、質問、御意見を受け付けておりますので、輸出に取り組む事業者におかれましては是非ご活用ください。

1.今般発生した事例(その1)

ある国内事業者が、TPPを利用して締約国(A国)向けに花きを輸出した際、自己証明原産地証明書の記載項目は定められているが、具体的な記載方法は自由であるにもかかわらず、A国の税関職員から、様式が違うので受け付けられないとして、TPPの低税率ではなくMFN税率(通常の高い関税率)の関税の納付を求められ、その上税関とのやりとりに時間を要したため輸出した花きが傷んでしまう事案が発生しました。これについて、外務省及びA国の日本国大使館と協力し、日本政府としてA国税関に対して申し入れを行ったところ、A国税関本部から以下の対応がとられ、無事解決しました。

1.受領した関税は輸入業者に返還したこと。
2.今後は、TPP協定に反する、特定の様式による原産地証明書の提出は求めないこと。
3.再発防止・周知のため、各地方税関に対して書簡を出したこと。

2.今般発生した事例(その2)

ある国内事業者が、二国間EPA及びAJCEP(日アセアンEPA)を利用して、B国及びC国向けに輸出した際、B国及びC国の税関職員から、原産地証明書に記載された船便名(※当初予定していた便)と実際の船便名が異なっているとして受け付られず、原産地証明書の再発給を求められる事案が発生しました。これについて、外務省と協力し、日本政府としてB国及びC国の税関に対して改善の申し入れを行ったところ、両国税関本部において、変更の可能性がある場合は便名の記載を不要とする運用改善が図られることとなりました。

3.EPA利用相談窓口について

原産地規則をはじめEPAが多様化するなかで、EPA利用に際して生じる様々な疑問、質問、御意見を受け付けるために、EPAの利用を専門とする相談窓口を設置しております。農林水産物・食品の輸出におけるEPAの利用に当たって、わからないことや困っていることがありましたら、お気軽にご相談ください。

EPA利用相談窓口 URL:https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/epa_n.html

EPA利用相談窓口メールアドレス:epariyousoudan(a)maff.go.jp ※(a)を@に変えてください。

お問合せ先

輸出・国際局 国際経済課 EPA利用相談窓口

担当者:村瀬、藤井、松井
代表:03-3502-8111(内線3473)
ダイヤルイン:03-6744-0245