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農林水産省

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「東南アジア諸国連合及び協力3か国における緊急事態のための米の備蓄制度に関する協定」(APTERR協定)の発効について(平成23年7月10日)

7月12日(木曜日)に「東南アジア諸国連合及び協力3か国における緊急事態のための米の備蓄制度に関する協定」(APTERR協定)が発効されることとなりました。

1.概要

  1. 「東南アジア諸国連合及び協力3箇国における緊急事態のための米の備蓄制度に関する協定」(APTERR(※1)協定)については、6月12日に協定発効の要件(※2)が成立し、7月12日(木曜日)に発効されることとなりました。
  2. この協定は、平成23年10月7日にインドネシア(ジャカルタ)で開催されたASEAN+3農林大臣会合において採択及び署名が行われました。この協定は、ASEAN+3の枠組みにおいて、域内の自然災害等の緊急事態に備えた米の備蓄制度の構築について定める文書であり、各締約国政府が、緊急事態のために一定量の米を特定すること、APTERRの運営及び活動を支援するための基金に対して一定額の拠出を行うこと等を規定しています。
  3. 農林水産省としては、この制度の構築が東アジア地域における食料安全保障及び貧困緩和の観点から重要な意義を有すると考え、検討段階当初からタイと共に調整国として制度構築を主導的に推進してきました。農林水産省としては、平成16年からのパイロット事業において財政的貢献を含め積極的な支援を行ってきており、引き続き、ASEAN+3農林大臣会合の枠組みにおける協力を主導的に推進していきます。
(※1) APTERR:ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserveの略
(※2) 協定は、ASEAN10箇国のうち6箇国と日中韓のうち1箇国が締結した日の後30日目の日に発効。ASEANからタイ、マレーシア、カンボジア、フィリピン、シンガポールに続き、6月12日にベトナムが締結済み。日中韓から我が国が4月17日に締結済み。

2.参考

平成14年10月のASEAN+3農林大臣会合における決定を受け、域内における自然災害等の緊急事態のための米の備蓄制度を構築することを目的として、平成16年4月からパイロット事業を開始しました。その後、パイロット事業を恒久的なスキームであるAPTERRに移行させるための協定交渉が開始され、平成22年2月にパイロット事業は終了しました。平成23年8月のASEAN+3特別高級実務者会合において、協定の案文について最終的な調整を終了し、平成23年10月に署名されました。農林水産省は、パイロット事業当初から9年間で約664万ドルの財政貢献を含め、積極的な支援を行ってきました。

添付資料

・アセアン+3緊急米備蓄(APTERR)について(PDF : 98KB)

お問合せ先

農産局農産政策部貿易業務課 

担当者:貿易企画班
代表:03-3502-8111(内線5020)
ダイヤルイン:03-6744-1387

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