普及事業関係法令等
普及事業関係法令
- 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)
- 農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)
- 農業改良助長法施行規則(平成17年農林水産省令第4号)
- 平成12年3月15日農林水産省告示第378号
(農業改良助長法施行令に規定する農林水産大臣の定める基準並びに農林水産大臣の指定する試験研究機関及び教育機関を定める件) - 平成17年3月11日農林水産省告示第455号
(農業改良助長法施行規則に規定する農林水産大臣が指定する研修課程を定める件)
普及事業関係通知
協同農業普及事業の運営に関する指針
協同農業普及事業は、農業改良助長法の規定に基づき、都道府県が農林水産省と協同して専門の職員として普及指導員を置き、直接農業者に接して農業生産方式の合理化その他農業経営の改善又は農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を行うこと等により、主体的に農業経営及び農村生活の改善に取り組む農業者の育成を図りつつ、農業の持続的な発展及び農村の振興を図ろうとするものです。 協同農業普及事業は、これまで、地域農業・農村の維持・発展、農業の生産性の向上、担い手の育成等の農政上の様々な課題に対応して実施され、成果を挙げてきました。
今後、我が国の食料・農業・農村については、気候変動等による自然災害の多発や栽培適地の変化、国内人口の減少に伴う国内需要の減少や高齢者の引退による農業従事者の大幅な急減など、これまで経験したことのない課題に直面していくこととなります。このような状況に的確に対応するため、直接農業者に接して支援を行う普及指導員が、その特性を十分に発揮し、技術を核として、農業者と地域の関係者、その他の食料の生産から消費に至る各段階の関係者との結び付きの構築等を通じ、担い手の育成・確保、農業者の所得の向上及び地域農業の生産・流通面等における革新を総合的に支援する役割を果たすよう、新たに「協同農業普及事業の運営に関する指針」(以下「運営指針」といいます。)を策定しました。
協同農業普及事業の実施についての考え方(ガイドライン)
過去の運営指針、ガイドライン
過去の運営指針
過去のガイドライン
協同農業普及事業の実施に関する方針
都道府県は、農林水産省が策定した運営指針を基本として、地域の実情を踏まえつつ「協同農業普及事業の実施に関する方針」(実施方針)を策定し、協同農業普及事業を実施しています。
北海道・東北
関東
近畿
九州・沖縄
協同農業普及事業交付金交付要綱
お問合せ先
農産局技術普及課
代表:03-3502-8111(内線:4766)
ダイヤルイン:03-6744-2107