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農林水産省

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めざましごはんロゴマーク利用許諾要領・申請書

※許諾要領PDFファイル及び申請書はこのページの一番下に添付してあります。

めざましごはんロゴマーク利用許諾要領

19総食第582号
 平成19年9月13日制定
20総食第150号
 平成20年5月27日改正
20総食第790号
 平成20年12月26日改正
23総食第338号
平成23年7月26日改正
23総合第1115号
平成23年8月31日改正

(趣旨)
第1

この要領は、農林水産省が平成19年度にっぽん食育推進事業委託事業(テレビ媒体等を活用した普及・啓発事業)応募要領第19、平成20年度にっぽん食育推進事業委託事業(食品産業連携朝ごはん推進事業及び次世代米消費育成事業)応募要領第19及び著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)第61条第1項の規定により著作者から著作権を譲り受けた「めざましごはんロゴマーク(以下「マーク」という。)」の法第63条の規定による利用の許諾(以下「利用許諾」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(マークの目的)
第2

マークは、消費者に対して、朝ごはんの喫食向上又は家族が揃って夕ごはんを食べる機会の増加を推進し、食料自給率の向上や米を中心とした日本型食生活の普及・啓発を目的として定めるものとする。

(図柄等)
第3
(1)マークのデザイン、色及び縦・横の比率は、別図の通りとする。
(2)マークを利用する者(以下「利用者」という。)が、マークをみだりに改変して使用することはできない。ただし、印刷物及び容器包装のデザイン上、モノクロを選択しても差し支えない。
(3)マーク本体に係らない範囲で、上下左右に文字を書き込んで使用することができる。
ただし、併記する文字は、農林水産省農産局穀物課米麦流通加工対策室長(以下「米麦流通加工対策室長」という。)の許諾を得たものに限る。

(利用許諾の申請及び許諾)
第4
(1)マークの利用許諾を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「様式1」により米麦流通加工対策室長あてに申請しなければならない。
(2)米麦流通加工対策室長は内容を審査の上、本要領に適合すると認めた申請について、「様式2」の「めざましごはんロゴマーク利用許諾証」を申請者に発行する。
(3)米麦流通加工対策室長は、マークの利用申請及び利用に当たって必要に応じ条件をつけることができるものとし、またマーク利用の許諾を受けた者が、この要領に違反した場合には、利用許諾の取消し及び是正のための措置をとることができる。
(4)米麦流通加工対策室長は、政治団体、宗教法人又は反社会的勢力から、(1)の申請を受け付けないものとする。

(利用許諾の申請の除外)
第5

食育関連事業を実施している関係府省(内閣府、文部科学省及び厚生労働省)及び地方公共団体が、マークの目的に沿った利用を行う場合には、利用許諾の申請の手続きを省略することができる。ただし、利用にあたり、利用する日の10日前までに、「様式3」により米麦流通加工対策室長あてに報告しなければならない。

(マークの表示条件)
第6
(1)マークは、朝ごはんの喫食向上又は家族が揃って夕ごはんを食べる機会の増加の推進に資する商品であり、かつ食料自給率の向上又は米を中心とした日本型食生活の推進に資する商品に表示することができる。
(2)マークは、前項に規定される商品及び当該商品をまとめて収容する容器箱に表示することができる。
(3)マークは、朝ごはんの喫食向上又は家族が揃って夕ごはんを食べる機会の増加の推進のために作られるポスター、チラシ、パンフレット等の資材に表示することができる。
(4)マークは、第4により許諾を受けた者及び第5により申請が除外された団体等の関係者の名刺に印刷することができる。

(マークの利用料)

第7

マークの利用に係る対価は徴収しないものとする。

(利用者の義務)
第8
(1)利用者は、関係法規を遵守するとともに、マークの機能を損ない、又は権利の喪失を招くことのないように努めるものとする。
(2)利用者は、第三者が著作権を侵害し、又は侵害しようとしている事実を発見した場合は、直ちに米麦流通加工対策室長に通知するものとする。
(3)利用者は、第三者との係争、審判、訴訟等について農林水産省農産局穀物課米麦流通加工対策室と協力して対処し、具体的措置の方法等についてはその都度両者協議して決定するものとし、係争、審判、訴訟等に要した費用は利用者が負担するものとする。
(4)利用者は、使用するマークを付した商品の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負うものとする。
(5)利用者は、米麦流通加工対策室長から要請がある場合は、マークの利用実態の報告又は利用商品等の提出を行わなければならない。

(マークの適正利用)

第9

マークを表示する者がこの要領を遵守せずに、不正に利用した場合には、次の必要な措置を順次講ずることとする。

(1) 警告
(2) 利用許諾の取消し
(3) 社名公表
(4) 訴訟

(マークの利用期間)
第10
(1)利用期間は設けないこととする。
  ただし、米麦流通加工対策室長は、めざましごはんキャンペーンが終了する場合その他特に必要と認める場合には、利用者に対し、期限を定めて、マークの利用を終了する旨指示をすることができる。
(2)(1)により指示を受けた利用者は、当該指示による利用期間の終了後は、新たなマークの利用、マーク付き商品の製造等を行ってはならない。
なお、利用期間終了前までに製造したマーク付き商品(利用期間終了前までに出荷又は販売したものを含む。)に関しては、当該商品が消費されるまでの期間はマークの使用を認める。
(附則)
この要領は、平成19年9月13日から施行する。
令和3年7月1日付の組織再編により名称変更。

(申請書類等送付先)
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
    農林水産省農産局穀物課米麦流通加工対策室
    電話 03-3502-7950FAX 03-6744-2523

 

別図

  • マーク縦組

 

 

  • マーク横組

 

 

  • マーク縦書

要領:PDF(PDF : 1,202KB)

申請書(様式1~3):
PDF(PDF : 122KB)
Word(WORD : 34KB)

 

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お問合せ先

農産局穀物課米麦流通加工対策室

担当者:消費流通第1班
代表:03-3502-8111(内線4239)
ダイヤルイン:03-3502-7950
FAX:03-6744-2523

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