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農林水産省

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持続農業法関連法令等

持続農業法

 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「持続農業法」という。)は、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)附則第2条に基づき、同法の施行(令和4年7月1日)と同時に廃止されました。

 なお、当面の間、持続農業法第4条の規定により同条第1項に規定する持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(導入計画)の認定を受けている農業者等の地位を保全するため、みどりの食料システム法附則第3条及び第4条(PDF : 370KB)において、経過措置を設けているところです。


参考

お問合せ先

農産局農業環境対策課

ダイヤルイン:03-3502-5951

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