土壌改良資材として利用される木炭・木酢液中の放射性セシウム測定の扱いについて
土壌改良資材に関する放射性セシウムの暫定許容値は400ベクレルと設定されています。
土壌改良資材として利用される木炭・木酢液(竹炭・竹酢液を含む。)の扱いについて、別添のとおり、木炭・木酢液中の放射性セシウム測定のための検査方法を定めましたのでお知らせします。
なお、木酢液(竹酢液を含む。)については、土壌改良を目的とした利用の場合に限り、本通知の対象としています。
添付資料
- 土壌改良資材として利用される木炭・木酢液中の放射性セシウム測定の扱いについて(PDF : 189KB)
- (別添)土壌改良資材として利用される木炭・木酢液中の放射性セシウム測定のための検査方法(PDF : 246KB)
- 木炭・木酢液製品分析結果等報告書(EXCEL : 27KB)
お問合せ先
農産局農業環境対策課
担当者:土壌改良推進班
代表:03-3502-8111(内線4760)
ダイヤルイン:03-3593-6495