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農林水産省

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農家が自ら生産・施用する有機質土壌改良資材等の取扱いについて

落ち葉、雑草、剪定枝、樹皮(バーク)及び木材チップ・パウダー(樹皮を除去したものを除く)等の農業用土壌改良資材並びに当該資材から生産する木炭・木酢液(竹炭・竹酢液を含み、農業用土壌改良資材として利用するものに限る。)並びに腐葉土及び剪定枝堆肥(以下「有機質土壌改良資材等」という。)については、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)の影響により、暫定許容値(400ベクレル)を超える放射性セシウムが検出され、管理も困難であることから、17都県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県をいう。)内においては、新たな生産・出荷及び施用を控えるよう要請するとともに、17都県内の農家が自ら有機質土壌改良資材等の生産・出荷及び施用を行う場合、「農家が自ら生産・施用する有機質土壌改良資材及び腐葉土・剪定枝堆肥の取扱いについて」(平成25年9月9日付け25生産第1855号農林水産省生産局農産部農業環境対策課長通知)に基づく手続をお願いしてきたところです。

原発事故から9年が経過し、自然界中の放射性セシウム濃度が低下し、暫定許容値を超える有機質土壌改良資材等が生産されるリスクも低下傾向にあります。
一方、これまでの調査から、土壌の混入や、窪地や側溝にある落ち葉を原料として使用する等により、生産管理が適切に行われなければ、暫定許容値を超える有機質土壌改良資材等が生産されるおそれがあることが明らかになったところです。このような状況を受け、農家が有機質土壌改良資材等の原料の収集から生産・出荷及び施用までの工程を都県の指導の下で適切に管理することを前提に、有機質土壌改良資材等の生産・出荷及び施用に係る要請を見直すとともに、有機質土壌改良資材等の生産・出荷及び施用に係る手続を別添のとおり定めましたのでお知らせします。

なお、これに伴い、「農家が自ら生産・施用する有機質土壌改良資材及び腐葉土・剪定枝堆肥の取扱いについて」(平成25年9月9日付け25生産第1855号農林水産省生産局農産部農業環境対策課長通知)は廃止します。

添付資料

農家が自ら生産・施用する有機質土壌改良資材等の取扱いについて(PDF : 951KB)
(別紙様式)有機質土壌改良資材等生産管理チェックシート(EXCEL : 35KB)

→平成25年9月9日付け通知はこちら(令和2年10月29日廃止)(PDF : 259KB)

お問合せ先

農産局農産政策部農業環境対策課

担当者:土壌改良推進班
代表:03-3502-8111(内線4760)
ダイヤルイン:03-3593-6495

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