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農林水産省

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検査用語の解説

農産物規格規程(平成13年2月28日農林水産省告示第244号)において定めている品位に規定する「被害粒」等の用語の取扱いについて紹介しています。
画像については、水稲うるち玄米を使用していますが、水稲もち玄米、陸稲うるち玄米、陸稲もち玄米及び醸造用玄米についても取扱いは同じです。
なお、画像についてはどこから(どこまで)のなどの程度を示すのもではなく、わかりやすいものを掲載しています。
また、お使いのパソコン等の環境によって色の差異が生じる場合がありますので、ご注意ください。

水稲の種類

 水稲には、うるち、もち、醸造用の3種類があります。

水稲うるち玄米
水稲もち玄米
醸造用玄米
 ご飯として食べられている米で、でん粉は、アミロペクチン、アミロースの両方を含んでいます。
もちやおこわの原料となる米で、でん粉は、アミロペクチンのみを含んでいます。
お酒の原料となる米です。
うるち玄米
もち玄米
醸造用玄米

 

形質の見本

農産物規格規程で定めている品位のうち形質は、検査標準品と比較し、検査標準品より劣っているものは下位等級に格付けされます。

画像については、お使いのパソコン等の環境によって色の差異が生じる場合がありますので、ご注意ください。

水稲うるち玄米

1等
2等
3等
水稲うるち玄米1等
水稲うるち玄米2等
水稲うるち玄米3等
画像をクリックすると拡大画像が別ウインドウで開きます。

 

水稲もち玄米

1等
2等
3等
水稲もち玄米1等
水稲もち玄米2等
水稲もち玄米3等
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陸稲もち玄米

1等
2等
3等
陸稲もち玄米1等
陸稲もち玄米2等
陸稲もち玄米3等
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醸造用玄米

特上
特等
醸造用玄米特上 醸造用玄米特等
1等
2等
3等
醸造用玄米1等 醸造用玄米2等 醸造用玄米3等
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被害粒、死米、着色粒、未熟粒の解説

農産物は、育成環境等により生育状況が変化し、農産物の形や色に影響を与えてしまいます。

お米については、精米歩合等に影響を与えるものについて、「被害粒」「死米」「着色粒」「未熟粒」に区分けしています。

画像については、お使いのパソコン等の環境によって色の差異が生じる場合がありますので、ご注意ください。

用語
定義
写真等
被害粒 発芽粒
発根又は発芽している粒をいう。
ただし、損傷が軽微で精米の品質及び精米歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く。
発芽粒
病害粒
菌、ウイルス等により損傷を受けた粒をいう。
ただし、損傷が軽微で精米の品質及び精米歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く。
病害粒
芽くされ粒 胚又は胚乳部が腐敗した粒をいう。
ただし、損傷が軽微で精米の品質及び精米歩合に影響を及ぼさないていどのものを除く。
芽くされ粒
虫害粒 虫により食害されたもの。
虫により吸害された痕が、通常のとう精後、粉状質として直径1ミリメートル以上残るもの。
なお、粉状質の部分が円形以外の不整形にあっては長径に短径を加えて2で徐した長さを直径とする。
ただし、損傷が軽微で精米の品質及び精米歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く。
虫害粒
胴割粒 粒平面に横1条の亀裂がすっきり通っているもの。
粒平面に完全に通っていない亀裂が横2条、他の粒平面から見て発生部位の異なる亀裂が横2条あるもの。
粒平面に完全に通っていない亀裂が横3条以上あるもの。
粒平面に亀裂の程度を問わず縦に亀裂のあるもの。
粒平面に亀甲型の亀裂のあるもの。
ただし、醸造用玄米を除き損傷が軽微で精米の品質及び精米歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く。
胴割粒
奇形粒 胴切粒 胚乳部に切れ込みがあり、その切れ込みが粒幅の4分の1以上のもの。
ただし、損傷が軽微で精米の品質及び精米歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く。
胴切粒
ねじれ粒 粒に厚みがなくねじれているもの。
ただし、損傷が軽微で精米の品質及び精米歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く。
ねじれ粒
その他奇形粒 胚が形成されていないもの(無胚芽粒)、玄米が2粒以上で形成され、かつ結合しているもの(双子粒)、粒形がくさび形状になったもの及び粒幅が整粒の2分の1以下の棒状のものなど。
ただし、損傷が軽微で精米の品質及び精米歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く。
その他奇形粒
茶米 粒表面が茶褐色を呈する粒をいう。
ただし、損傷が軽微で精米の品質及び精米歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く。
茶米
砕粒 砕けた粒をいう。
ただし、損傷が軽微で精米の品質及び精米歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く。
砕粒
斑点粒 通常のとう精によって、着色が除かれないもののうち、着色の大きさが、直径1ミリメートル未満のもの
なお、着色が円形以外の不整形にあっては長径に短径を加えて2で除した長さを直径とする。
ただし、損傷が軽微で精米の品質及び精米歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く。
斑点粒
胚芽欠損粒 胚が欠損した粒をいう。
ただし、損傷が軽微で精米の品質及び精米歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く。
胚芽欠損
はく皮粒 はく皮の程度が粒表面の3分の1以上かつ3分の2未満のもの
ただし、3分の2以上皮部がはがれたものは、異種穀粒とする。
ただし、損傷が軽微で精米の品質及び精米歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く。
はく皮粒
死米 青死米 粒の大部分が粉状質の粒で光沢のないもののうち緑色のもの
青死米
白死米 粒の大部分が粉状質の粒で光沢のないもののうち白色のもの
白死米
着色粒 全面着色粒 着色の濃淡に係わらず、着色が粒表面にあるもの。
ただし、とう精によって除かれ、又は精米の品質及び精米歩合に著しい影響を及ぼさない程度のものを除く。
全面着色粒
部分着色粒 着色の濃淡に係わらず、着色が粒の一部にある粒で、着色の大きさが直径1mm以上あるもの
なお、着色が円形以外の不整形にあっては長径に短径を加えて2で徐した長さを直径とする。
ただし、とう精によって除かれ、又は精米の品質及び精米歩合に著しい影響を及ぼさない程度のものを除く。
着色粒
赤米
粒表面の一部に赤条等が残り、赤条等の長さの合計がその粒の長さの2倍以上のもの
ただし、それ未満の長さの粒にあっては、被害粒とする。
ただし、とう精によって除かれ、又は精米の品質及び精米歩合に著しい影響を及ばさない程度のものを除く。
赤米
未熟粒 乳白粒 胚乳部の横断面に白色不透明な部分がリング状となっているもの
なお、その白色不透明な部分の大きさが粒平面の2分の1以上のもの
乳白粒
心白粒 胚乳部の横断面に白色不透明な部分が平板状又は紡錘状となっているもの
醸造用玄米以外の心白粒は、中心部に白色不透明な部分のあるもので、その白色不透明な部分の大きさが粒平面の2分の1以上のもの
醸造用玄米の心白粒は、中心部以外にのみ白色不透明な部分のあるもの
ただし、白色不透明な部分が中心部にあり、かつ他の部分に及んでいるもの(いわゆる心白流れ)でとう精しても割れないものを除く。
心白粒
青未熟粒 粒表面に葉緑素が残り緑色を呈しているもの
青未熟粒
基部未熟粒 基部の白色不透明な部分の大きさが、その粒長の5分の1以上のもの
基部未熟粒
腹白未熟粒 腹部の白色不透明な部分の大きさが、その粒長の3分の2以上でかつ、粒幅の3分の1以上のもの
腹白粒
背白粒 背部の白色不透明な部分の大きさが、その粒長の3分の2以上でかつ、粒幅の3分の1以上のもの
背白粒
その他未熟粒 乳白粒、心白粒、青未熟粒、基部未熟粒、腹白未熟粒、背白粒以外の成熟していない粒をいう。
成熟していない粒とは、全体的に充実の不十分なもので、粒が偏平であるもの、縦溝が深いもの、皮部の厚いもの等をいう。
その他未熟粒
粉状質粒 粒質が粉状又は半粉状の粒をいう。
画像準備中画像準備中

 

お問合せ先

 

農産局穀物課米麦流通加工対策室
担当者:農産物検査班
代表:03-3502-8111(内線4779)
ダイヤルイン:03-6744-1392
FAX:03-6744-2523