中国の特殊医療用調製食品の表示ガイドライン制定
(令和5年2月7日)
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中国政府は、「特殊医療用調製食品の表示ガイドライン制定に関する公告(国家市場監督管理総局公告2022年第42号)」を発表しました。
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特殊医療用調製食品とは、食事制限や消化吸収障害、代謝異常等、特定の疾患患者を対象とした栄養素や食事の特殊な需要を満たすために専門加工調製された食品のことです。
(公告仮訳抜粋)
一、基本要求
特医食品表示とは、特医食品の最小販売ユニットの包装に印刷、のり付け、表示又は添付等され、食品の基本情報、特徴又は属性を識別及び説明するための文字、記号、数字、図案及びその他の説明の総称である。特医食品表示にはラベルと説明書がある。
特医食品表示は関連法律、法規、規則と食品安全国家標準の規定に一致し、特医食品登録証書に関する内容の場合、登録証書の内容と一致し、かつ登録番号を明示しなければならない。特医食品のラベルと説明書の内容は一致しなければならないが、ラベルがすでに説明書の内容を全てカバーしている場合は、別途説明書を添付しなくてもよい。
ラベル、説明書は真実で規範的であり、科学的に正確であり、分かりやすく、明確でなければならず、虚偽、誇張された内容又は絶対化された言語を含んではならない。
特医食品の最小販売包装には特医食品専用マークを表示しなければならない。
お問合せ先
輸出・国際局国際地域課/規制対策グループ
担当者:国際地域課(国際交渉関係)/規制対策グループ(国内対応関係)
代表:03-3502-8111(内線3424(国際交渉関係)/4310(国内対応関係))
ダイヤルイン:03-3502-5866/03‐3501‐4079