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農林水産省

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中国の特殊医療用調製食品の表示ガイドライン制定

(令和5年2月7日)

(公告仮訳抜粋)

一、基本要求

特医食品表示とは、特医食品の最小販売ユニットの包装に印刷、のり付け、表示又は添付等され、食品の基本情報、特徴又は属性を識別及び説明するための文字、記号、数字、図案及びその他の説明の総称である。特医食品表示にはラベルと説明書がある。 

特医食品表示は関連法律、法規、規則と食品安全国家標準の規定に一致し、特医食品登録証書に関する内容の場合、登録証書の内容と一致し、かつ登録番号を明示しなければならない。特医食品のラベルと説明書の内容は一致しなければならないが、ラベルがすでに説明書の内容を全てカバーしている場合は、別途説明書を添付しなくてもよい。 

ラベル、説明書は真実で規範的であり、科学的に正確であり、分かりやすく、明確でなければならず、虚偽、誇張された内容又は絶対化された言語を含んではならない。

特医食品の最小販売包装には特医食品専用マークを表示しなければならない。

お問合せ先

輸出・国際局国際地域課/規制対策グループ

担当者:国際地域課(国際交渉関係)/規制対策グループ(国内対応関係)
代表:03-3502-8111(内線3424(国際交渉関係)/4310(国内対応関係))
ダイヤルイン:03-3502-5866/03‐3501‐4079

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