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農林水産省

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日本の食文化海外普及人材育成事業について

(日本料理海外普及人材育成事業の一部改正)

トピックのアイコントピックス

2026年7月8日NEW 本事業は令和9年2月をもってeMAFFでの申請受付を終了する予定です。
そのため、審査に要する期間を踏まえ、令和8年10月以降のすべての申請及び報告方法が変更となります。
詳しくは、「申請について」をご確認ください。

制度についてのアイコン制度について

   農林水産省において、日本の食文化の海外普及を目的に調理又は製菓の学校を卒業した外国人留学生が、日本国内の飲食店等で働きながら技術を学べる制度(最長5年)を実施しています。

日本の食文化海外普及人材育成事業について(PDF : 644KB)


日本の食文化海外普及人材育成事業実施要領の一部改正について(令和5年4月3日付) 

  本事業の適正な運用に当たり、指導体制の明文化や事務手続きの合理化等の観点から、令和5年4月3日付で日本の食文化海外普及人材育成事業実施要領の一部改正を行いました。

申請様式についてのアイコン申請について

   日本の食文化海外普及人材育成事業に係る申請の様式を掲載しています。

農林水産省共通申請サービス(eMAFF)での申請はコチラ(外部リンク)

         ※本事業においては、令和9年2月をもって農林水産省共通申請サービス(eMAFF)での申請受付を終了する予定です。
           審査等に要する期間を踏まえ、令和8年10月以降のすべての申請及び報告については、
          「日本の食文化海外普及人材育成事業申請の様式(Word形式)」をご使用ください。
           なお、下記の送付先にご送付いただきますようお願いいたします。

             【送付先】nihonnosyokubunka★maff.go.jp(★を@に置き換えて、送付してください。)

             【ご送付時の注意事項】
            (ア)添付資料はPDF形式にしてください。
            (イ)資料ごとに別ファイル(1つのPDFにまとめない)にし、ZIPファイルでまとめてメールに添付して下さい。

              (ZIPファイルの作成方法参考(PDF : 849KB))

            (メールの添付、文面参考)
              この画像は、日本の食文化海外普及人材育成事業の新規実習計画の認定申請を行う場合の具体例を示した画像です。宛先は日本の食文化海外普及人材育成事業のメールアドレス宛になっており、nihonnosyokubunka@maff.go.jpとなっています。件名は、新規実習計画認定申請を行う旨及び外国人調理師名、就労開始予定年月日が記載してあります。添付物として、新規実習計画認定申請に必要な書類を一つのファイルにまとめ、ジップ化したものを添付しています。また、メール本文には、取組実施機関名、受入機関名、外国人調理師名、受入機関での実習開始予定日を記載しております。


申請様式の記入例のアイコン申請様式の記入例

   実習計画認定申請書の様式の記入例を掲載しています。
ご不明な点がございましたら、下記お問合せ先までご連絡ください。

*注)要件を満たすための必要な履修科目及び履修時間は、[1]衛生法規、[2]公衆衛生学、[3]食品学、[4]食品衛生学、[5]栄養学、[6]製菓理論、[7]製菓実習(480時間以上)(履修証明書で[1]~[7]の科目、[7]の実習時間明記されていること)。

その他のアイコンその他関係

お問合せ先

大臣官房 新事業・食品産業部 外食・食文化課

代表:03-3502-8111(内線4352)
ダイヤルイン:03-6744-7177

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