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農林水産省

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指定の変更前の公示について(指定の変更前の公示番号第19-2号)

更新日:令和8年7月6日
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、指定の変更前の公示をしたのでお知らせします。

Roquefort(ロックフォール)


1 指定年月日  平成31年2月1日
2 締約国の名称  欧州連合
3 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 (変更前)
 ロックフォール=シュル=スールゾンの自治体においてのみ、本チーズの熟成、保管、カット、調整、販売前の事前包装及び包装がなされる。
 
(変更後)
 ロックフォールのカットは許可される。
 以下の理由により、ロックフォール=シュル=スールゾンの自治体においてのみ、本チーズの梱包前の貯蔵、カット、包装、事前梱包、梱包がなされる。
 1.ロックフォールの完全性を確保するため、ロックフォール=シュル=スールゾンの自治体における最低温度-5℃という、チーズの熟成条件を考慮するとともに、ロックフォールの劣化リスクを招く急激な温度変化を避けることにより、コールドチェーンを維持することに特に注意を払いつつ、出荷前にチーズをカット・包装することが必要不可欠である。
 2.熟成が行われる室温が管理された貯蔵室から搬出された後、可能な限り迅速に包装することによってのみ、ロックフォールの物理的・官能特性は、熟成及び成熟を経て消費者に届くまで、保持される。この目的を達成するため、包装施設は室温が管理された貯蔵室と同じ自治体に置かれる。ロックフォールは暗所で非常にゆっくりと熟成し成熟する繊細な製品である。熟成及び成熟し、消費可能な状態になった後、脱水、酸化又は異常な発色のリスクを防ぐには、専門知識を持ち、可能な限り迅速に製品を包装するスタッフによる、限られた取扱いのみに耐えられる。
 3.消費者に届くまでのロックフォールの微生物学的安全性を確保するために、各生産ロットに付された識別マーク(チーズ上面に表示)を用いて、カット、包装、事前梱包及び梱包の各段階から、消費者が購入する最終製品に至るまで、チーズの追跡と検査が可能であることが重要である。これらの工程には特定のノウハウが必要であり、この生乳チーズの品質に直接的な影響を与える。
 上記のカット・包装に関するルールは、消費者の要求に応じてチーズをカットする店舗や、2011年10月25日付欧州連合規則第1169/2011号の定義に基づく、直接販売のためにチーズをカット・包装する店舗には適用しない。

 
4 公示の年月日 令和8年7月6日
5※ 意見書提出期間
(公示開始日から3か月間)
令和8年7月6日から令和8年10月6日
※意見書提出についてはこちら

お問合せ先

輸出・国際局知的財産課

担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062

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