指定に関する公示情報
地理的表示法第28条に基づき指定をしようとする外国の産品について、その内容を公示するとともに、3か月間の意見書提出期間を設けています。(なお、この産品が保護される場合の保護開始時期については、法第24条から第27条までの手続が終了し、同法第23条第1項に係る条約その他の国際約束が発効した日以降からとなります。)指定に係る外国の産品の名称、その翻訳及び音訳は、地理的表示又は類似等表示に該当し、我が国において保護されることとなります。
意見書提出の方法についてはこちら
新着情報
・地理的表示法第31条に基づく指定の変更をしようとする外国の産品の内容を公示しました。(令和8年7月6日)指定の変更前の公示情報
指定前の公示内容の詳細については名称をクリックしてご確認ください。*名称については、括弧内は参考情報です。
| 指定の変更前の 公示番号 |
国名 | 名称* | 公示等 | |
| 公示日 | 意見書提出期間 | |||
| 19-2 | EU | Roquefort (ロックフォール) |
令和8年7月6日 | ~令和8年10月6日まで |
| 157-1 | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(英国) | Beacon Fell Traditional Lancashire Cheese (ビーコン・フェル・トラディショナル・ランカシャー・チーズ) |
令和8年7月6日 | ~令和8年10月6日まで |
指定前の公示情報
現在、地理的表示法第28条に基づく指定前の公示情報はありません。お問合せ先
輸出・国際局 知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4285)
ダイヤルイン:03-6744-0234




