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農林水産省

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よくある御質問(FAQ)

更新日:令和3年12月10日
担当:輸出・国際局 知的財産課

よくある御質問(FAQ)

Q1.新開発の産品やこれからブランド化を⾏う産品は登録可能でしょうか。また、名称の使⽤実績も必要でしょうか。
A1.新たに開発した産品は登録できません。名称の使用実績が必要です。具体的には、特性を有した状態で概ね25 年以上の⽣産実績が必要です。名称の使⽤実績については、需要者等が当該名称から申請農林⽔産物等の⽣産地・特性を特定できればよく、25年使い続けている必要はありません。


Q2.名称に含まれる地名が指し⽰す地理的範囲と産品の⽣産地とは、⼀致している必要がありますか。
A2.下記のように、名称に含まれる地名と産品の⽣産地の範囲は、完全に⼀致している必要はありません。

 


Q3.加工⾷品は、すべてGI法に定義される「農林⽔産物等」に該当しますか。
A3.「農林⽔産物等」には、農林水産物の加工品も含まれます。ただし、酒税法等の対象である酒類や医薬品及び化粧品等は該当しません。例えば、「みりん」そのものは酒税法の対象なので登録できませんが、「みりん⾵調味料」はGI登録可能です。


Q4.加工品などの場合、原材料もその産地で⽣産される必要がありますか。
A4.その必要はありません。


Q5. GI 登録を受けた農林⽔産物等を使⽤した加⼯品にGIマークを使⽤して、他の商品との差別化を図ることはできますか。
A5.加⼯品にGIマークを使⽤したい場合は、加⼯品として別途登録が必要です。


Q6.⾼品質のものしかGIとして登録できないのでしょうか。
A6.たとえ高品質でなくても地域に結びついたその産地ならではの特性があれば登録できます。


Q7.特性としての社会的評価としてはどのようなものが考えられますか。
A7.単にニュースになったことがあるだけでは不十分です。消費者や流通・加工業者等から高い評価を受けていることが必要であり、登録には、このことについて客観的な根拠が求められます。社会的評価の説明として考えられる具体例は、下記の地理的表示保護制度登録等申請マニュアルのQ&A(Q20)をご覧ください。


Q8.⼀つの産品について、同じ地方自治体の中に複数の生産者団体が存在し、共同で申請する際、⽣産地はどのように記載すればよいでしょうか。
A8.それぞれの生産地域に重複がない場合、それぞれの明細書に自治体より狭い地域名まで生産地として記載してください。

【申請書】「⽣産地の範囲:A県B市」
【Y農協が作成する明細書】「⽣産地の範囲:A県B市Y地区」
【Z農協が作成する明細書】「⽣産地の範囲:A県B市Z地区」


Q9.共同申請において、⼆つの団体の間で、⽣産の⽅法や出荷基準に違いがある場合でも申請できますか。
A9.共同申請において、団体間の出荷基準に違いがある場合であっても、各団体が作成する明細書における出荷基準が、申請書における出荷基準と同⼀⼜はより厳しい基準となっているのであれば問題ありません。
 つまり、申請書に書かれた基準をクリアしているのであれば、生産方法や出荷基準は団体ごとに違いがあっても構いません。


Q10.伝統的な加工製法を継承しつつも、⼀部の⾏程を機械化するなどした場合、伝統的な⽣産⽅法として記載できますか。
A10.社会的評価や地域との結び付きなども含め、総合的に特性に違いがないことをきちんと説明できるのであれば、伝統性をうたう産品の一部の生産行程が機械化されていても構いません。


Q11.同⼀産品について、⽣産者団体が複数ある場合、後から生産者団体を追加することはできますか。
A11.可能です。全部の団体が一度に登録されることが望ましいですが、外国等の模倣品に対抗するため速やかに産品を保護する必要がある場合もありますので、一部の団体で登録し、後で他の団体を追加することもできます。



Q12.GI産品の名称と同⼀⼜は類似若しくは誤認させる恐れのある表⽰(類似等表⽰)とはどのような表⽰ですか。
A12.GI法第3条第2項に規定する「類似等表⽰」とは、「〇〇柿」に対する「〇〇産柿」のように名称自体が似ているもののほか、国旗等の図形を組み合わせて意図的に登録産品だと誤解させるものも含まれます。
 具体的には、下記の地理的表示保護制度登録等申請マニュアルのQ&A(Q43)をご覧ください。


Q13.7 年間の経過期間後も先使⽤が認められるのはどのような場合ですか。
A13.登録産品と同じ⽣産地域内で⽣産された同種の産品であれば、誤認を防ぐ表⽰(「GI登録産品ではありません」等と明⽰)をすれば、経過期間後も名称の使⽤が可能です。
 これは、登録産品と⽣産地が同じであれば、⾮GI産品の⽣産者団体が将来的にGI法に基づく登録を受けることや、既存のGI登録団体に加⼊することが可能と考えられるためです。

参考資料

農林水産知的財産保護コンソーシアムとは

我が国農林水産物・食品の知的財産面での保護強化を図ることを目的として、中国等の海外における商標出願状況を関係者が一体的に監視する体制を整えるとともに、海外における産地偽造品や模倣品の調査を実施し、その現状や対応状況について情報を収集し、それらを共有する体制を整備するために、「農林水産知的財産保護コンソーシアム」を設立しました。詳細はこちらです。

制度に関するお問い合わせ先

地理的表示保護制度に関するお問い合わせがあれば、下記まで御連絡ください。
 

受付時間

10時から12時まで、13時から17時まで(土曜日・日曜日・祝日年末年始を除きます。)
 

担当機関

   【農林水産省】
担当機関 所在地/電話番号 担当都道府県
輸出・国際局 知的財産課 〒100-8950
東京都千代田区霞が関1-2-1
TEL:03-6744-2062
全国

 

   【地方農政局等】
担当機関 所在地/電話番号 担当都道府県
北海道農政事務所
生産経営産業部
事業支援課
〒064-8518
北海道札幌市中央区南22条西6丁目2-22エムズ南22条ビル
TEL:011-330-8810
https://www.maff.go.jp/hokkaido/suishin/gi/index.html
北海道
東北農政局
経営・事業支援部
輸出促進課
〒980-0014
仙台市青葉区本町3-3-1
TEL:022-263-1111(内線4365)
https://www.maff.go.jp/tohoku/seisan/titekizaisan/index.html
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東農政局
経営・事業支援部
輸出促進課
〒330-9722
さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
TEL:048-740-0032
https://www.maff.go.jp/kanto/keiei/zigyo/gi_act.html
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県
北陸農政局
経営・事業支援部
輸出促進課
〒920-8566
金沢市広坂2-2-60
金沢広坂合同庁舎
TEL:076-232-4233
https://www.maff.go.jp/hokuriku/food/gi/index.html
新潟県、富山県、石川県、福井県
東海農政局
経営・事業支援部
輸出促進課
〒460-8516
名古屋市中区三の丸1-2-2
TEL:052-223-4619
https://www.maff.go.jp/tokai/keiei/shokuhin/chizai/index.html
岐阜県、愛知県、三重県
近畿農政局
経営・事業支援部
輸出促進課
〒602-8054
京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町
京都農林水産総合庁舎
TEL:075-414-9025
https://www.maff.go.jp/kinki/keiei/tiiki_syokuhin/zaisan_brand/index.html
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経営・事業支援部
輸出促進課
〒700-8532
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岡山第二合同庁舎
TEL:086-224-4511(内線2324)
https://www.maff.go.jp/chushi/sesaku/kihon/tiriteki.html
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州農政局
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輸出促進課
〒860-8527
熊本市西区春日2-10-1
熊本地方合同庁舎
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https://www.maff.go.jp/kyusyu/syokuryou/gi/index.html
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
内閣府沖縄総合事務局
農林水産部食料産業課
〒900-8530
沖縄県那覇市おもろまち2-1-1
那覇第2地方合同庁舎2号館
TEL:098-866-1673
http://www.ogb.go.jp/nousui/syokusan/013224(外部リンク)
沖縄県


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