よくある御質問(FAQ)
更新日:令和7年6月30日
担当:輸出・国際局 知的財産課
よくある御質問(FAQ)
Q1.新開発の産品は登録可能でしょうか。また、名称の使⽤実績はどれくらい必要でしょうか。
A1.新たに開発した産品は、その時点では登録できません。GI登録には、特性を有した状態で概ね25年以上の生産実績があることが必要です。ただし、産品の特性の周知の程度や模倣品発生の可能性の程度等を勘案し、25年の期間を短縮できる場合があります。
Q2.名称に含まれる地名が指し⽰す地理的範囲と産品の⽣産地とは、⼀致している必要がありますか。
A2.下記のように、名称に含まれる地名と産品の⽣産地の範囲は、完全に⼀致している必要はありません。
Q3.加工⾷品は、すべてGI法に定義される「農林⽔産物等」に該当しますか。
A3.「農林⽔産物等」には、農林水産物の加工品も含まれます。ただし、酒税法等の対象である酒類や医薬品及び化粧品等は該当しません。例えば、「みりん」そのものは酒税法の対象なので登録できませんが、「みりん⾵調味料」はGI登録可能です。
Q4.加工品をGI登録する場合、原材料もその産地で⽣産される必要がありますか。
A4.その必要はありません。
Q5. ⾼品質のものしかGIとして登録できないのでしょうか。
A5.令和4年11月に審査基準の見直しが行われ、差別化された品質がなくとも、地域における自然的・人文的・社会的な要因・環境の中で育まれてきた品質、製法、評判、ものがたり等のその産品独自の多彩な特性があれば登録できます。
Q6.共同申請において、⼆つの団体の間で、⽣産の⽅法や出荷基準に違いがある場合でも申請できますか。
A6.共同申請において、団体間の出荷基準に違いがある場合であっても、各団体が作成する明細書における出荷基準が、申請書における出荷基準と同⼀⼜はより厳しい基準となっているのであれば問題ありません。つまり、申請書に書かれた基準をクリアしているのであれば、生産方法や出荷基準は団体ごとに違いがあっても構いません。
Q7.伝統的な生産方法を継承しつつも、⼀部の⾏程を機械化するなどした場合、伝統的な⽣産⽅法として記載できますか。
A7.社会的評価や地域との結び付きなども含め、総合的に特性が確立されているのであれば、伝統的な生産方法を持つ産品の一部の生産行程が機械化されていても構いません。
Q8.同⼀産品について、⽣産者団体が複数ある場合、後から生産者団体を追加することはできますか。
A8.可能です。全部の団体が一度に登録されることが望ましいですが、外国等の模倣品に対抗するため速やかに産品を保護する必要がある場合もありますので、一部の団体で登録し、後で他の団体を追加することもできます。
Q9.GI登録までの全体的な流れを教えてください。
A9.生産業者(産品が加工品の場合は加工業者)の組織する団体(=生産者団体)からの申請の受付後、申請の事実の公示がなされ、申請内容に基づいて審査がなされます。登録申請の公示がなされると、公示後3ヶ月間は誰でも意見提出が可能です。意見書提出期間終了後、学識経験者の意見聴取を経て、GI法上登録拒否事由の有無に基づき登録の可否を判断し、登録された場合、登録免許税(9万円)の納付後、登録内容の公示がされます。
詳しくは、「地理的表示(GI)保護制度について(PDF:2.8MB)」のP13.14をご覧ください。
Q10.GI産品を使用した加工品にGIマークを使用することはできますか。
A10.GI産品を主な原材料とする加工品に、GIマークを使用することは可能です。ただし、加工品そのものがGI産品であるとの誤解が生じないよう、原材料であるGI産品の地理的表示(名称)や写真と一体的にGIマークの表示を行う必要があります。具体的には、「GIマークの活用促進に向けた使用方法のガイドライン(令和4年11月版)(PDF:998KB)」をご覧ください。
Q11.GIマークの使用や、加工品等への地理的表示の使用について、農林水産省の許諾を得る必要はありますか。
A11.「地理的表示(GI)の使用に関するガイドライン(PDF:1,333KB)」、「GIマークの活用促進に向けた使用方法のガイドライン(令和4年11月版)(PDF:998KB)」に沿った使用であれば、農林水産省への報告や許諾は不要です。
なお、GIマークの使用方法についての御相談は、知的財産課及び地方農政局で承りますので、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。
Q12.GI登録された産品は、EPA利用手続きの簡素化という手続きが利用できると聞きましたが、どのような制度ですか。
A12.EPA特恵税率を利用して日本産品を輸出する際に、輸出業者が、日本商工会議所から、輸出産品が日本原産であるとの原産品判定を受けて、原産地証明書の発給を受ける場合、その特性によりあらかじめ日本産であると確認できるGI産品については、輸出業者はGI登録名称が記載された仕入書や納品書等を生産証明書の代わりに利用して日本商工会議所に第一種特定原産地証明書の発給手続ができるよう手続が簡素化されております。ただし、GI登録の公示情報に記載された原材料以外を使用した場合は、EPA利用手続の簡素化を使用することはできません。
詳しくは、「GI産品のEPA利用手続の簡素化について」をご参照ください。
農林水産知的財産保護コンソーシアムとは
我が国農林水産物・食品の知的財産面での保護強化を図ることを目的として、中国等の海外における商標出願状況を関係者が一体的に監視する体制を整えるとともに、海外における産地偽造品や模倣品の調査を実施し、その現状や対応状況について情報を収集し、それらを共有する体制を整備するために、「農林水産知的財産保護コンソーシアム」を設立しました。詳細はこちらです。
制度に関するお問い合わせ先
地理的表示保護制度に関するお問い合わせがあれば、下記まで御連絡ください。
受付時間
10時から12時まで、13時から17時まで(土曜日・日曜日・祝日年末年始を除きます。)
担当機関
【農林水産省】担当機関 | 所在地/電話番号 | 担当都道府県 |
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輸出・国際局 知的財産課 | 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 TEL:03-6744-2062 |
全国 |
【地方農政局等】
担当機関 | 所在地/電話番号 | 担当都道府県 |
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北海道農政事務所 生産経営産業部 事業支援課 |
〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2-22エムズ南22条ビル TEL:011-330-8810 https://www.maff.go.jp/hokkaido/suishin/gi/index.html |
北海道 |
東北農政局 経営・事業支援部 輸出促進課 |
〒980-0014 仙台市青葉区本町3-3-1 TEL:022-263-1111(内線4365) https://www.maff.go.jp/tohoku/seisan/titekizaisan/index.html |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東農政局 経営・事業支援部 輸出促進課 |
〒330-9722 さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 TEL:048-740-0032 https://www.maff.go.jp/kanto/keiei/zigyo/gi_act.html |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県 |
北陸農政局 経営・事業支援部 輸出促進課 |
〒920-8566 金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎 TEL:076-232-4233 https://www.maff.go.jp/hokuriku/food/gi/index.html |
新潟県、富山県、石川県、福井県 |
東海農政局 経営・事業支援部 輸出促進課 |
〒460-8516 名古屋市中区三の丸1-2-2 TEL:052-223-4619 https://www.maff.go.jp/tokai/keiei/shokuhin/chizai/index.html |
岐阜県、愛知県、三重県 |
近畿農政局 経営・事業支援部 輸出促進課 |
〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町 京都農林水産総合庁舎 TEL:075-414-9025 https://www.maff.go.jp/kinki/keiei/tiiki_syokuhin/zaisan_brand/index.html |
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国四国農政局 経営・事業支援部 輸出促進課 |
〒700-8532 岡山市北区下石井1-4-1 岡山第二合同庁舎 TEL:086-224-4511(内線2324) https://www.maff.go.jp/chushi/sesaku/kihon/tiriteki.html |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州農政局 経営・事業支援部 輸出促進課 |
〒860-8527 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎 TEL:096-211-9111(内線4391) https://www.maff.go.jp/kyusyu/syokuryou/gi/index.html |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
内閣府沖縄総合事務局 農林水産部食料産業課 |
〒900-8530 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館 TEL:098-866-1673 http://www.ogb.go.jp/nousui/syokusan/013224(外部リンク) |
沖縄県 |
不適切な表示を見つけたときは
地理的表示保護制度に関する違反が疑われる情報をお持ちでしたら、地理的表示等の不正表示通報窓口に御連絡ください。
お問合せ先
輸出・国際局 知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062