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農林水産省

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登録後の変更手続き

登録後に、登録生産者団体の追加、登録事項の変更、明細書や生産行程管理業務規程の変更、生産行程管理業務を休止するといった、登録事項等の変更を行う場合は所定の手続が必要です。
なお、書類の提出又は連絡については、農林水産省輸出・国際局知的財産課メールアドレス gi_madogch★maff.go.jpまで、お願いします。
(お問い合わせの際は、上記メールアドレスの★を@に置き換えてください。)

1 生産者団体の追加

登録されている農林水産物等について、新たに生産者団体を追加する変更を希望する場合は、農林水産大臣に登録生産者団体の追加の申請を行う必要があります。

ただし、生産者団体の追加を希望する申請の内容については、その内容について事実の公示、審査、補正、申請の公示、意見書の提出及び学識経験者からの意見の聴取などの手続きを行うこととなります。

まずは、知的財産課(上記のメールアドレス)宛に、生産者団体を追加する変更の希望内容について、ご連絡をお願いします。折り返し、知的財産課担当者からご連絡し、詳細の確認をさせていただき、手続きの内容等についてお伝えします。
なお、審査等の結果、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下、GI法という。)第13条第1項第1号、第2号及び第4号(イを除く)に掲げる登録拒否事由に該当する場合は、変更の登録が拒否されますので、予めご了承ください。

2 区分、名称、生産地、特性、生産の方法等の変更

登録生産者団体は、登録事項のうち GI 法第7条第1項第2号から第8号までに掲げる事項(以下の(1)から(7)までの事項)について変更を希望する場合は、農林水産大臣に登録事項の変更の登録の申請を行う必要があります。 なお、登録生産者団体が複数あるときは、全ての登録生産者団体が共同して申請を行うことが必要です。
(1) 当該農林水産物等の区分
(2) 当該農林水産物等の名称
(3) 当該農林水産物等の生産地
(4) 当該農林水産物等の特性
(5) 当該農林水産物等の生産の方法
(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、当該農林水産物等を特定するために必要な事項
(7) (1)から(6)までに掲げるもののほか、当該農林水産物等について GI 法施行規則で定める事項


ただし、上記の変更については、その内容について事実の公示、審査、補正、申請の公示、意見書の提出及び学識経験者からの意見の聴取などの手続きを行うこととなります。

まずは、知的財産課(上記のメールアドレス)宛に、生産者団体を追加する変更の希望内容について、ご連絡をお願いします。折り返し、知的財産課担当者からご連絡し、詳細の確認をさせていただき、手続きの内容等についてお伝えします。なお、審査等の結果、GI法第13条第1項各号に掲げる登録拒否事由に該当する場合は、変更の登録が拒否されますので、予めご了承ください。

3 団体の名称、住所、代表者の氏名の変更

登録生産者団体は、登録生産者団体の名称、住所、代表者(法人でない生産者団体にあってはその代表者又は管理人)の氏名の記載に変更があった場合は、農林水産大臣に届出が必要です。登録生産者団体の名称等の変更の届出など以下の提出書類を知的財産課(上記メールアドレス)宛てに提出してください。
【提出書類】
ア 届出書(審査要領別記様式 17(WORD : 29KB)
イ 届出書の添付書類
(1)明細書(記載例(WORD : 31KB))
(2)生産行程管理業務規程(記載例(WORD : 30KB)
【留意事項】
明細書と生産行程管理業務規程の年月日は、当初の作成日と更新日の2段書きとし、変更内容を反映した最新のものを提出してください。  
提出していただいた書類の内容を確認の上、記載内容の修正を依頼する場合があります。
このため、送付いただくファイルは、pdfファイルではなくWordファイル等、編集可能なファイルとしてください。
新たな登録生産者団体の名称等に修正して提出する場合は、最新版のファイルを修正するようにしてください。

公示 届出の手続の終了後、届出の対象となる登録に係る特定農林水産物等登録簿に(ア)及び(イ)の変更に係る事項が記載され、農林水産省ホームページに公表されている内容が更新されます。
(ア) 変更の登録の年月日
(イ) 変更の登録に係る事項

4 連絡先の変更

明細書及び生産行程管理業務規程の連絡先の記載事項のみを変更しようとするときは、新たな連絡先に変更した以下の提出書類を知的財産課(上記メールアドレス)宛てに提出してください。GI 法第 16条の2による変更申請及び GI 法第 18 条による変更の届出は不要です。
【提出書類】
ア 明細書(記載例(WORD : 31KB)
イ 生産行程管理業務規程(記載例(WORD : 29KB)
【留意点】
提出していただいた書類の内容を確認の上、記載内容の修正を依頼する場合があります。
このため、送付いただくファイルは、pdfファイルではなくWordファイル等、編集可能なファイルとしてください。
新たな連絡先に修正して提出する場合は、最新版のファイルを修正するようにしてください。

5 生産行程管理業務規程の変更

登録生産者団体は、生産行程管理業務規程の記載(「作成者」及び「連絡先」を除く。)の変更をしようとするときは、あらかじめ変更の届出等が必要です。
【提出書類】
ア 届出書(審査要領別記様式18(WORD : 21KB)
イ 生産行程管理業務規程(変更部分が確認できるもの)
【留意事項】
変更後の生産行程管理業務規程の内容が、GI 法第 13 条第1項第2号口に該当するか否かについて審査が行われます。
審査の結果、変更しようとする内容の変更や記載内容の修正を依頼する場合があります。
このため、送付いただくファイルは、pdfファイルではなくWordファイル等、編集可能なファイルとしてください。
審査の結果、GI 法第 13 条第1項第2号口に該当しない場合は、農林水産省ホームページに公表されている生産行程管理業務規程の内容が更新されます。

6 生産行程管理業務規程の休止

登録生産者団体は、生産行程管理業務の休止をしようとするときは、あらかじめ休止の届出が必要です。
【提出書類】
届出書(審査要領別記様式19(WORD : 29KB)
【留意事項】
休止の届出書を提出した登録生産者団体の構成員である生産業者は、登録された地理的表示と登録標章を使用することができなくなります。
また、生産行程管理業務の休止期間が7年を超過したときは、登録の取り消しの対象となります。
なお、一旦休止した生産行程管理業務を再開する場合は、登録生産者団体は、当該業務を再開する前に、生産行程管理業務の再開の届出書(審査要領別記様式 20)を提出してください。   

お問合せ先

輸出・国際局知的財産課

代表:03-3502-8111(内線4282)
ダイヤルイン:03-6744-2062