求める審査基準等が掲載されていないときは
- 当ホームページ上に審査基準が掲載されていない植物を出願される方は、独自の特性表を作成する必要があります。
- 作成する特性表は、「出願品種が示す形質特性」及び「出願品種の区別性」が認められる程度の記載(10形質程度)で構いません。作成に当たっては、以下に示した表の中から必要と考えられる形質を選択し、当ホームページに掲載されている類似植物の特性表を参考に作成してください。なお、提出された特性表の記載内容を理由に出願を拒絶することはありませんが、必ず規定に定められた枚数の写真を添付してください。
- また、このような植物を出願された場合には、出願受理後に審査基準を作成するための調査(種苗特性分類調査)への御協力を依頼する場合がありますので、御承知ください。
- 調査協力が拒否され審査基準が迅速に作成されない事態になりますと、出願品種の審査が長期化することになります。
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草本性植物
- 草姿及び草丈
- 茎の形状及び葉の形状
- 花の形状、果実の形状(果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。)及び種子の形状(種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。)
- 根部を利用するものにあっては根の形状等
木本性植物
- 樹姿及び樹高
- 幹の形状、枝の形状及び葉の形状
- 花の形状、果実の形状(果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。)及び種子の形状(種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。)
(参考)添付する写真
- 写真については、品種登録の手引きに詳細を掲載しておりますので、参考にしてください。
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課種苗室
代表:03-3502-8111
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