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農林水産省

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名称審査について

1.品種名称

品種名称は、一般に外観から判断することが難しい種苗の同定・識別の機能を有しています。このため、品種の識別に混乱が生じ、適切な流通が妨げられることがないよう、品種登録願に記載された出願品種の名称については、名称に該当するかの審査(以下、「名称審査」という。)を行います。審査の結果、名称が適切であると判断される と出願公表されますが、不適切と判断された場合には、名称変更の手続がとられます。

登録できない品種名称
  • 1つの品種について複数の品種名称があるとき(種苗法第4条第1項第1号)
  • 種苗又はこれと類似の商品についての登録商標と同一又は類似の品種名称であるとき(種苗法第4条第1項第2号)
  • 種苗又はこれと類似の商品に関する役務についての登録商標と同一又は類似の品種名称であるとき(種苗法第4条第1項第2号)
  • 出願品種に関し誤解を生じ、又は識別について 混同を生じる恐れのある品種名称であるとき(種苗法第4条第1項第2号)
なお、出願者が、いったん出願した品種名称を自主的に変更することはできませんので注意してください。

また、出願した品種が登録された場合は、当該品種の種苗の販売等に際しては、登録された品種名称を使用することが義務付けられており、育成者権の消滅後も名称使用の義務が続きますので、一般の需要者から見てわかりやすい名称を付す必要があります。

2.名称審査

名称審査は、品種登録出願審査等要領の別添2「品種名称審査基準」に基づいて行います。また、品種名称審査基準に基づく具体的な考え方を整理したものとして、「品種名称審査基準マニュアル」を公表していますので、品種名称の適切性について確認する際は、参考としてください。

3.名称変更

名称審査の結果、品種名称が不適切と判断された場合には、種苗法第16条の規定により「名称の変更命令」が発せられます。当該命令が発せられた後、30日以内(必着)に、品種登録願と異なる名称を記載した「出願品種の名称変更届出書」を提出する必要があります。正当な理由なく命令に従わず、届出を怠った場合、出願を拒絶する手続きをとることになりますので、注意してください。

4.その他参考情報

  • 品種登録データ検索[外部リンク]:登録品種や出願公表済みの出願品種の名称を確認できます。
  • J-PlatPat [外部リンク]:出願中又は登録済みの商標を確認できます。
  • 商標審査基準[外部リンク]:特許庁が公表している商標審査の基準です。

お問合せ先

輸出・国際局知的財産課種苗室

代表:03-3502-8111

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