このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

中華人民共和国輸出入食品安全管理弁法の公布について(食品表示の義務化等)

(令和3年6月22日掲載、12月13日更新赤字部分)

この度中国政府が公布し、2022年1月1日から施行する「中華人民共和国輸出入食品安全管理弁法」(税関総署令第249号)について、食品表示(特に水産物、保健食品・特殊用途食品)に関する義務付け等が新たに規定されていますので、お知らせします。
11月24日に海関総署のHPにおいて、輸入食品ラベル(表示)に係る解説が掲載されました。当該解説によると、ラベル(表示)要件は、一般貿易輸入商品に限り適用し、郵便、宅急便、越境EC及び旅客携帯方式により輸入する食品には適用しない、とのことです。
※海関総署HP解説【輸出入食品安全】2022年、輸入食品ラベル(表示)の新たな変化 http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302270/302272/4016946/index.html(外部リンク:中国語)
今後、新たな情報が得られましたら、随時更新します。

1 本弁法の概要

中国政府は、2021年4月12日、輸出入食品の生産経営活動や、輸出入食品生産経営者(中国国内向け輸出食品の海外製造企業、海外輸出業者又はその代行業者、食品輸入業者、輸出食品製造企業、輸出業者及び関係者等を含む)及びその輸出入食品の安全に対する中国税関による監督管理等を対象として、「中華人民共和国輸出入食品安全管理弁法」(以下、「本弁法」と言う。)を公布しました。本弁法は、2022年1月1日から施行されます。

なお、2011年9月13日旧国家品質監督検査検疫総局令第144号として公布され、2016年10月18日旧国家品質検査検疫総局令第184号及び2018年11月23日税関総署令第243号に基づき改正された「輸出入食品安全管理弁法」等については、本弁法施行に伴い廃止されます。

2 本弁法の主なポイント

本弁法の施行により、中国向け輸出食品について求められる主なポイントは、以下の通りです。

水産物

水産物の内部及び外部包装に記載する表示内容として、新たに以下が追加。(第30条)

  • 1「品質保持期間」の記載
  • 2「関連する全ての生産加工企業名、登録番号及び住所(具体的な州/省/市)」の記載

保健食品、特殊用途食品

保健食品(※1、※2)、特殊用途食品(※3)の中国語ラベルは、貼付してはならず、最小販売包装上に印刷することを義務づけ。(第30条)

※1 保健食品の定義について、食品安全国家標準保健食品(GB16740-2014)によれば、「特定の保健機能を持つと称する食品、又はビタミンやミネラルを補う目的の食品。つまり、特定の人が食べるのに適しており、体を調節する機能があり、病気を治す目的ではなく、人体にいかなる急性、亜急性、又は慢性の害を及ぼすことがない食品。」とされている。
※2 保健食品管理弁法(衛生部令第46号)第2条によれば、「これらの措置で言及されている『保健食品』という用語は、特定の健康機能を有する食品を指す。つまり、特定の人が食べるのに適しており、体を調節する機能がある食品であって、病気を治すための食品ではない。」とされている。
※3 特殊用途食品の定義について、包装済み特殊用途食品表示ラベル(GB13432-2013)によれば、「特殊用途食品とは、特定の身体的又は生理学的状態及び/又は疾患及び障害状態における特別な食事のニーズを満たすために特別に処理又は処方される食品であり、主に乳児用製剤食品、幼児及び幼児補助食品、特別な医療用製剤食品、及び他の特別な食事用食品を含む。」とされている。また、栄養補充食品、運動栄養食品及び相当の国家基準を有するその他の特殊用途食品を含むとのことです。(海関総署HP「政策解説ー海関の輸入食品ラベルの新たな変更を見てみよう」より http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302270/302272/3792740/index.html )(外部リンク:中国語)

(参考)第30条抜粋

輸入食品の包装及びラベル、標識は、中国の法律法規及び食品安全国家基準に適合しなければならない。法により説明書を有すべき場合は、さらに中国語の説明書を有しなければならない。(中略)

輸入水産物については、内部及び外部包装には、堅牢、明瞭で識別しやすい中国語及び英語又は中国語及び輸出国(地域)の文字表記を有し、次の内容を記載しなければならない。商品名及び学名、規格、生産日、ロット番号、品質保持期間及び保存条件、生産方法(海水面漁業、内水面漁業、養殖)、生産地域(海水面漁業海域、内水面漁業国又は地域、養殖製品所在国又は地域)、関連する全ての生産加工企業名(漁船、加工船、輸送船、独立冷凍冷蔵庫を含む)、登録番号及び住所(具体的な州/省/市)。目的地を中華人民共和国と必ず明記しなければならない。

輸入保健食品、特殊用途食品の中国語ラベルは、最小販売包装の上に必ず印刷しなければならず、貼付してはならない。

輸入食品の内部及び外部包装について特別な標識規定がある場合は、関連規定を適用する。

本弁法の上記以外の内容については、参考情報の日本語仮訳を御覧下さい。今後、新たな情報が得られましたら、随時更新します。

3 本弁法施行に伴い廃止される関連弁法等

本弁法の施行に伴い、以下の関連法は廃止となります。

(1) 輸出入食品安全管理弁法(旧国家品質監督検査検疫総局令第144号)
(2) 輸出はちみつ検査検疫管理弁法(旧国家検査検疫局令第20号)
(3) 輸出入水産物検査検疫監督管理弁法(旧国家品質監督検査検疫総局令第135号)
(4) 輸出入肉類製品検査検疫監督管理弁法(旧国家品質監督検査検疫総局令第136号)
(5) 輸出入乳製品検査検疫監督管理弁法(旧国家品質監督検査検疫総局令第152号)
(6) 輸出食品製造企業届出管理規定(旧国家品質監督検査検疫総局令第192号)

4 参考情報

お問合せ先

輸出・国際局国際地域課

担当者:八木橋
代表:03-3502-8111(内線3424)
ダイヤルイン:03-3502-5866

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader