中国向け魚用飼料の製造企業登録について
最終更新日:令和6年11月28日
中国政府は、「輸出入飼料及び飼料添加物の検査及び検疫の監督及び管理のための措置」(元質検総局第118号令)に基づき、魚用飼料を中国向けに製造する企業を対象として、中国政府への登録を求めています。
中国向け魚用飼料の製造企業登録制度の概要
- 魚用飼料を中国向けに製造する企業は、中国政府への登録のため、令和6年12月31日までに日本政府から中国政府への企業情報の提供が求められています。
- なお、令和6年12月31日までに提出が完了しなかった施設については、製造企業登録に必要な情報及び以下の追加資料を日本政府から中国政府に提出し、中国政府により新規登録がなされるまでは、輸入が認められないとされています。
<新規登録に必要な追加資料>
・中国農業農村部が発行する輸入飼料登録証明書
・申請製品の生産原料の説明資料
中国向け魚用飼料の製造企業登録に係る情報提供方法
製造企業登録を希望する事業者は、令和6年12月15日(日曜日)までに、下記に沿ってファイルに記入・提出をお願いします。
- 情報提供が必要な情報
(1)提出用フォーマット(EXCEL : 621KB)・・・「入力用」シートに魚用飼料の製造企業情報を記入してください。
(令和6年12月2日追記:「入力用」シートB列のリストに不具合がありましたので、ファイルを差し替えています。)
(記入時の留意事項)
・「入力用」シートのうち赤字項目は必須項目です。情報が入力されていない場合、中国政府への企業登録は行いませんので、必ず入力してください。
・記載内容に基づき中国海関総署により「輸入動植物及びその製品の海外企業検疫登録システム」へ登録される見込みです。輸出証明書申請の際は、登録された記載内容と一致するよう、ご留意願います。
・境外官方注册号(Overseas official registration No.)には、製造企業の法人番号を記入してください。
・その他、各入力項目の入力方法については、各シートの説明を参照してください。
(2)製造者以外が提出する場合、製造者からの委任状(様式自由)
(3)本件について、今後農林水産省から追加連絡を行う際に対応可能な担当者情報(企業名・担当者氏名・電話番号・メールアドレス) ※複数名可 - 提出先メールアドレス(上記(1)及び(2)を添付、(3)をメール等に記入してください。)
kiseitaisaku_shinsei☆maff.go.jp (☆を@に変えて送信してください)
中国政府公表資料について
詳しくは、以下リンク先の資料をご確認ください。
- (準備中)
お問合せ先
【製造企業登録制度について】
輸出・国際局国際地域課
代表:03-3502-8111(内線3424)
ダイヤルイン:03-3502-5866
【製造企業登録に係る情報提供について】
輸出・国際局規制対策グループ
代表:03-3502-8111(内線4361)
ダイヤルイン:03-6744-1778