中国向け魚用飼料の製造企業登録について
最終更新日:令和8年5月26日
中国向け魚用飼料の製造企業登録制度の概要
- 中国政府は、「輸出入飼料及び飼料添加物の検査及び検疫の監督及び管理のための措置」(元質検総局第118号令)に基づき、魚用飼料を中国向けに製造する企業を対象として、中国政府への登録を求めています。
- ご提出いただく資料や手続きについては、下記をご確認ください。なお、ご提出いただく資料や手続きについては、令和6年12月31日までのものから変更となっておりますので、ご留意ください。
中国向け魚用飼料の製造企業登録に係る情報提供方法
・製造企業登録を希望する事業者は、まず中国農業農村部に輸入飼料登録証明書の発行を申請してください。中国農業農村部への申請を含め、製造企業登録以外の条件や必要となる手続きについては中国側の輸入事業者を通じてご確認ください。
・輸入飼料登録証明書を取得されましたら、下記に沿ってファイルの作成を行い、下方に記載のメールアドレスまで、資料一式を添付し、本文に必要事項を記載の上、メールにて提出をお願いします。
・初めて企業登録される場合でも、既に登録された事業者が銘柄を追加される場合でも同じ手続きが求められております。
- 提供が必要な情報及び書類
(1)企業情報登録用フォーマット(EXCEL : 636KB)・・・「Template」シートに魚用飼料の製造企業情報を記入してください。
(令和8年5月26日追記:中国政府より新様式が提示されたため、ファイルを差し替えています。古い様式を使用されないようご注意ください。)
(2)日本政府が発行する自由販売証明書
(3)中国農業農村部が発行する輸入飼料登録証明書
(4)原料組成と製造加工工程(様式自由)・・・事前に事業者にて中国側税関への内容確認を依頼し、確認済みのものをご提出ください。
(5)「牛、羊を原料とする成分(乳成分を除く)が含まれていない」ことのご説明・・・中国政府への登録にあたって「牛、羊を原料とする成分(乳成分を除く)が含まれていない」ことを確認する必要がございますので、メール本文に当該成分が含まれていないことをご説明ください。
(6)本件について、今後農林水産省から追加連絡を行う際に対応可能な担当者情報(企業名・担当者氏名・電話番号・メールアドレス) ※複数名可
(7)製造者以外が提出する場合、製造者からの委任状(様式自由)
- (1)企業情報登録用フォーマット記入時の留意事項
・「Template」シートのうち赤字項目は必須項目です。情報が入力されていない場合、中国政府への企業登録は行いませんので、必ず入力してください。記載内容に基づき中国海関総署により「輸入動植物及びその製品の海外企業検疫登録システム」へ登録される見込みです。
・輸出証明書申請の記載予定内容と一致するよう、ご留意願います。(登録上の製造者等の名称、住所等の表記と、産地証明書上の表記が正確に一致していないことを理由に通関が認められない事例が発生しております。)
・境外官方注册号(Overseas official registration No.)には、製造企業の法人番号を記入してください。
・その他、各入力項目の入力方法については、各シートの説明を参照してください。 - 提出先メールアドレス(上記(1)~(4)及び必要に応じて(7)を添付、(5)及び(6)をメール等に記入してください。)
kiseitaisaku_shinsei☆maff.go.jp (☆を@に変えて送信してください)
お問合せ先
【製造企業登録制度について】
輸出・国際局国際地域課
代表:03-3502-8111(内線3424)
ダイヤルイン:03-3502-5866
【製造企業登録に係る情報提供について】
輸出・国際局規制対策グループ
代表:03-3502-8111(内線4361)
ダイヤルイン:03-6744-1778




