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農林水産省

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特定農産加工業経営改善等臨時措置法

特定農産加工業経営改善等臨時措置法の目的

最近における農産加工品及びその原材料たる農産物の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、特定農産加工業者の経営の改善及び原材料の調達の安定化を促進するための措置を講ずることにより、その新たな経済的環境への適応の円滑化を図り、もって農業及び農産加工業の健全な発展に資することを目的とする。

法律の仕組み

今般、第213回通常国会において成立した「特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律」(令和6年法律第15号)により、令和6年7月1日より新たに追加措置が施行されました!

  • 特定農産加工業経営改善等臨時措置法パンフレット  (PDF : 759KB)NEWアイコン
  • 特定農産加工業経営改善等臨時措置法について  (PDF : 1,965KB)NEWアイコン



調達安定化計画については、農林水産大臣の承認後、金融・税制上の措置が受けられます。経営改善計画については、都道府県知事の承認後、金融・税制上の措置が受けられます。

経営改善計画、事業提携計画について

  • 「経営改善計画」とは、特定農産加工業者等が特定設備の廃棄,他の事業への転換,新商品又は新技術の研究開発又は利用,事業の合理化等の経営改善を図るための計画。
  • 「事業提携計画」とは、特定農産加工業者等が他の特定農産加工業者等と連携して、生産、販売、研究等の共同化、合併、営業譲渡等の事業の提携を図るための計画。

1.計画の承認要件

  •  当該計画に係る特定農産加工業者が農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対応して,新たな経済的環境に円滑に適応するために有効かつ適切なものであること
  •  地域農業の健全な発展に資するものであること  等
計画について、都道府県知事に提出して承認されると、下記の支援を受けることが出来ます。

2.支援措置

  • ・ 金融措置 (株式会社日本政策金融公庫等による長期低利融資)
    承認された経営改善計画・事業提携計画に従って特定農産加工業者等が行う、「新商品・新技術の研究開発又利用」、「事業の転換」、「事業提携」に必要な施設の整備等への融資。

  • ・ 税制措置 (事業所税の特例)※経営改善計画のみ
    承認された経営改善計画に従って行う事業の用に供する施設の事業所税について、課税標準の4分の1を控除。

3.相談窓口等

調達安定化計画について

  • 「調達安定化計画」とは、特定農産加工業者等が原材料の生産地の変更、代替原材料の使用等の原材料の調達安定化を図るための計画。

1.計画の承認要件

  •  当該計画に係る特定農産加工業者が農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対応して,新たな経済的環境に円滑に適応するために有効かつ適切なものであること
  •  国内の生産地との連携の強化その他の生産地からの原材料たる農産物の調達の方法が適切なものであること  等

計画について、農林水産大臣に提出して承認されると、下記の支援を受けることが出来ます。

2.支援措置

  • ・ 金融措置 (株式会社日本政策金融公庫等による長期低利融資)
    承認された調達安定化計画に従って特定農産加工業者等が行う、「原材料の生産地の変更」、「代替原材料の使用」、「原材料の効率的な使用」、「新商品・新技術の研究開発又利用」、
    「原材料の保管」に必要な施設の整備等への融資。
  • ・ 税制措置 (事業所税の特例)承認された調達安定化計画に従って行う事業の用に供する施設の事業所税について、課税標準の4分の1を控除。

3.申請様式等

【提出方法】
(1)メールによる提出

  ・メールアドレス:tokuteinousan★maff.go.jp(お問い合わせの際は、左記メールアドレスの★を@に置き換えてください。)
  ・メールの件名:【申請】特定農産加工法の調達安定化計画(事業者名

(2)郵送による提出

  ・申請様式に記入いただき、1部を下記の提出先までお送りください。

  <提出先>
〒100-8950
東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課
(特定農産加工法に基づく計画申請書在中)

    お問合せ先

    新事業・食品産業部食品製造課

    代表:03-3502-8111(内線4355)
    ダイヤルイン:03-6744-7180

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