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農林水産省

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海外における日本産食材サポーター店認定制度

制度の概要

農林水産省は、日本産農林水産物・食品の海外発信を強化するため、平成28年4月1日に「海外における日本産食材サポーター店の認定に関するガイドライン」を定めました。

本制度は、日本産農林水産物・食品の海外需要を拡大し輸出促進を図るため、日本産食材を積極的に使用する海外の飲食店や小売店を、民間団体等が自主的に日本産食材サポーター店として認定できるよう、一定の要件をガイドラインとして定めたものです。

本制度により、日本産食材に関心の高い海外の消費者に向けて、日本産食材の魅力を発信するサポーター店を増やしていき、日本産食材の海外需要の拡大を図ります。

 

ガイドライン(日本語)

 ガイドライン(英語 仮訳)

 

運用・管理団体

「海外における日本産食材サポーター店の認定に関するガイドライン」に定める運用・管理団体として、農林水産省へ届出を行った団体が、本ガイドラインに定める運用・管理団体となります。(令和4年3月時点で運用・管理団体は2団体。)
現在、運用・管理団体において、ガイドラインの運用・管理、普及、ガイドラインに基づく認定団体の認定、サポーター店の認定等を行っております。

運用・管理団体の連絡先

海外における日本産食材サポーター店の認定のロゴマーク

このロゴマークは、ガイドラインに基づく日本産食材サポーター店の認定証等への使用を目的として、ガイドラインに定める運用・管理団体、認定団体及び日本産食材サポーター店において利用することができます。

 サポーター店のロゴマーク

利用許諾申請について

ロゴマークを利用する運用・管理団体、認定団体及び日本産食材サポーター店は、以下の「海外における日本産食材サポーター店の認定のロゴマーク利用許諾要領」に基づき、ガイドラインに基づく日本産食材サポーター店の認定をもってロゴマークを利用することができます。

 

お問合せ先

輸出・国際局輸出企画課

担当者:川本、丹波
代表:03-3502-8111(内線4311)
ダイヤルイン:03-3502-3408

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