飼料備蓄・増産流通合理化事業(令和8年度当初予算)の公募(一次)について
飼料備蓄・増産流通合理化事業について、事業実施主体を公募しますので、本事業の実施を希望される方(以下「応募者」という。)は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、今後事業内容等の変更があり得ることに御留意願います。
記
1.事業の目的
本事業は、飼料生産組織の人材確保・育成の取組、子実用とうもろこし等国産濃厚飼料の生産・利用を図るための実証の取組、飼料作物種子の備蓄の取組を支援することを目的とします。
2.公募対象事業
飼料備蓄・増産流通合理化事業
(1)国産飼料増産対策事業
ア 飼料生産組織の人材確保・育成等支援
イ 国産濃厚飼料生産の推進
(ア)国産濃厚飼料の生産技術実証
(イ)未利用資源等の利用技術実証・普及
(a)未利用資源等利用技術実証
(b)未利用資源等利用技術普及
ウ 生産性の高い持続可能な飼料産地形成促進
(2)飼料穀物備蓄・流通合理化事業
ア 飼料作物種子備蓄対策
3.事業の内容、応募資格及び応募方法
事業の内容は、以下の飼料備蓄・増産流通合理化事業補助金交付等要綱(案)(以下「交付等要綱」という。)、国産飼料増産対策事業実施要領(案)又は飼料穀物備蓄・流通合理化事業実施要領(案)(以下「実施要領」という。)を御参照ください。
応募資格者は、交付等要綱別表の事業実施主体欄に定める要件に該当する者とします。
飼料備蓄・増産流通合理化事業費補助金交付等要綱(案) (PDF : 505KB)
国産飼料増産対策事業実施要領(案)(PDF : 241KB)
別紙1(飼料生産組織の人材確保・育成等支援)(案)(PDF : 238KB)
別紙2(国産濃厚飼料生産の推進)(案)(PDF : 382KB)
別紙3(生産性の高い持続可能な飼料産地形成促進)(案)(PDF : 201KB)
飼料穀物備蓄・流通合理化事業実施要領(案)(PDF : 184KB)
別紙2(飼料作物種子備蓄対策)(案)(PDF : 251KB)
【参考】補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について(PDF : 176KB)
応募方法については、以下の飼料備蓄・増産流通合理化事業公募要領を御参照いただき、4に掲げる応募書類を作成してください。
飼料備蓄・増産流通合理化事業実施主体公募要領(PDF : 305KB)
4.応募書類
応募書様式(PDF : 153KB)(WORD : 53KB)
実施計画書様式
(1)飼料生産組織の人材確保・育成等支援(PDF : 112KB)(WORD : 67KB)
(2)国産濃厚飼料生産の推進のうち国産濃厚飼料の生産技術実証(PDF : 199KB)(WORD : 70KB)
(3)国産濃厚飼料生産の推進のうち未利用資源等の利用技術実証・普及
ア 未利用資源等利用技術普及(PDF : 73KB)(WORD : 49KB)
イ 未利用資源等利用技術実証(PDF : 75KB)(WORD : 53KB)
(4)生産性の高い持続可能な飼料産地形成促進(PDF : 154KB)(WORD : 54KB)
(5)飼料作物種子備蓄対策(PDF : 100KB)(WORD : 35KB)
5.公募(公示)の期間
令和8年2月24日(火曜日)から令和8年3月10日(火曜日)17 時まで(必着)
6.候補者の選定について
提出された応募書の書類を審査し、事業実施主体候補者(以下「候補者」という。)を選定します。
審査の結果(採択・不採択)については、候補者を決定次第、応募者に対して農林水産省畜産局又は地方農政局(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局)より速やかに通知します。
7.提出先及び問合わせ先
応募書類の提出は、公募要領第11の2の(2)の提出先に、公募の期間内に、原則として電子メール、郵送又は宅配便(バイク便含む。)とし、やむを得ない場合には提出先に確認の上、持参してください。なお、電子メールで提出の場合は、提出先に電話で連絡してください。
応募書類に不備がある場合は、無効となる場合がありますので書類作成の際は注意してください。
8.留意事項
(1)公募の結果、申請書の補助金額の総額が予算額を超過した場合、当該公募申請事業の補助金額は、補助率及び上限単価を下回ることがあります。また、応募者多数の場合、審査の結果、採択されないことがあります。
(2)審査に当たり資料の追加等を求める場合があります。
(3)審査に当たりヒアリングを行う場合があります。
(4)審査期間は、公募(公示)期間終了後、おおむね14日間(土日祝日、年末年始を除く。)を予定しています。
(5)ヒアリング及び事業完了後の事業評価に係る旅費等は、事業実施主体の負担となります。
(6)過去3年以内に国からの交付決定取消を受けた応募者については、本事業に係る事業実施主体の妥当性の審査において、その事実を考慮するものとします。
以上、公示します。
令和8年2月24日
農林水産省畜産局長
長井 俊彦




