このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

令和5年度土地改良区体制強化事業(特定被災土地改良区復興支援対策)の公募について

農林水産省では令和5年度土地改良区体制強化事業(特定被災土地改良区復興支援対策)に対する補助を実施します。
当該補助を希望される場合は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、令和5年度予算を令和6年度に繰り越して実施する事業に係るものであり、令和5年度予算の繰越に係る財務大臣の承認を得られた後、速やかに当該事業を実施するため、繰越の承認を前提に行っているものです。このため、今後、変更があり得ますので御留意ください。

1 事業の目的

本事業は、令和6年能登半島地震によって被災した土地改良区の業務運営体制を復旧するため、業務書類・機器等の復旧に対する支援を行うことを目的とします。

2 事業内容

本事業は、令和6年能登半島地震によって、業務運営に支障が生じている土地改良区(土地改良区連合を含む。)に対し、業務書類・機器等の復旧に要する費用に相当する額を助成するものであり、具体的な事業内容は以下のとおりとします。
(1)特定被災土地改良区復興計画の審査及び認定(審査委員会の設置及び開催運営)
(2)特定被災土地改良区復旧支援助成金の交付
(3)その他本事業の実施に必要な業務

3 応募資格及び応募方法

農林水産省のホームページに掲載する
(1)令和5年度土地改良区体制強化事業(特定被災土地改良区復興支援対策)に係る公募要領
(2)土地改良区体制強化事業実施要綱
(3)土地改良区体制強化事業実施要領
(4)土地改良事業関係補助金交付要綱
(5)補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について
を参照してください。

応募様式

(1)令和5年度土地改良区体制強化事業(特定被災土地改良区復興支援対策)に係る公募要領(PDF : 366KB)

別紙様式1・2(PDF : 58KB)別紙様式1・2(WORD : 25KB)

別紙様式3(PDF : 89KB)別紙様式3(WORD : 32KB)

別紙様式4(PDF : 57KB)別紙様式4(WORD : 25KB)

別紙様式5(PDF : 101KB)別紙様式5(WORD : 25KB)

(2)土地改良区体制強化事業実施要綱(PDF : 338KB)

(3)土地改良区体制強化事業実施要領(PDF : 479KB)

(4)土地改良事業関係補助金交付要綱(PDF : 362KB)

(5)補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について(PDF : 215KB)


4 公募の期間

公募の期間は、令和6年2月26日(月曜日)から令和6年3月11日(月曜日)までとします。

5 補助金等交付候補者の選定方法

(1)農林水産省農村振興局整備部が実施する民間団体向け補助金等について、補助金等交付候補者の選定に係る審議をするため農村振興局長が設置する農村振興局整備部関係補助金等交付先選定審査委員会(以下「選定審査委員会」という。)において、審査基準に基づき、提出された課題提案書等を審査の上、選定します。
(2)課題提案書等の内容を選定審査委員会に対して説明する機会を設けないため、提出された課題提案書等のみをもって審査し、選定します。
(3)補助金等交付候補者は1団体を予定しています。
ただし、提出された課題提案書等を審査し、補助事業遂行能力が備わっていると判断できない場合又は応募者が1団体であった場合には、補助金等交付候補者を選定しないこととなるので、あらかじめ御了承願います。

6 課題提案書の提出方法、提出期限及び提出先

提出方法:持参又は郵送によるものとします。
提出期限:令和6年3月11日(月曜日)午後6時15分までとします。
(郵送の場合は、上記期限までに提出先必着とします。)
提出先:〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省農村振興局整備部土地改良企画課団体指導・利用調整班
(北別館5階ドア番号:北513)

7 課題提案書等の無効

令和5年度土地改良区体制強化事業(特定被災土地改良区復興支援対策)に係る公募要領(以下「公募要領」という。)の第3に示した応募資格を満たさない団体の課題提案書等は、無効とします。

8 照会・公募要領等の交付窓口

〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省農村振興局整備部土地改良企画課団体指導・利用調整班
(北別館5階ドア番号:北513)
TEL:03-3502-8111(代表)

9 その他

本公示に記載のない事項は、公募要領によるものとします。

以上、公示します。

令和6年2月26日

農林水産省農村振興局長
長井俊彦

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader