令和6年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち輸出環境整備推進事業(輸出先国規制対応支援事業)の公募について
令和6年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち輸出環境整備推進事業(輸出先国規制対応支援事業)の実施について、事業実施候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、令和6年度予算案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容及び予算額等の変更があり得ることにご留意願います。
記
1 事業の趣旨
我が国の農林水産物・食品の輸出については、「食料・農業・農村基本計画」(令和2年3月31日付け閣議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針2020」・「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日付け閣議決定)において、2025 年までに2兆円、2030 年までに5兆円という輸出目標を設定し、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」(令和2年12月15日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定。以下「輸出拡大実行戦略」という。)を決定しており、輸出の拡大に向けた取組を強化する必要があります。
このため、輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域(以下「輸出先国」という。)の規制等の課題の解決に向けた民間団体等の取組に対し支援を行います。
2 事業の概要
本事業では、以下の取組を支援します。
1の(1)から(4)まで及び2のうち、いずれか一つの事業にのみ応募することも可能です。また、複数の事業に応募する場合には、それぞれの事業ごとに応募してください。
1 輸出先国の規制等への対応
日本産の農林水産物・食品の輸出を促進するため、輸出先国が求める輸入条件への対応や、輸出手続を円滑に進めるために
必要となる以下の取組に対し、支援を行うものとします。
(1) 国際的に通用する認証等の新規取得
食品安全等に係る国際的に通用する認証(ISO22000等)、輸出先国が求める検疫 等の条件への新たな対応(食肉処理施
設認定、ハラール認証、試験所認定等)、輸出先国において他国産との差別化が図られる規格認証(有機JAS認証等)の
新規取得への取組(継続・更新を除く。)を行うために必要な経費を支援します。
(2) 輸入条件に適合する施設の認定等の取得
ア 登録認定機関による施設認定等支援
登録認定機関(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下「輸出促進法」という。)
に定める登録認定機関をいう。)において、輸出先国が求める輸入条件に適合する施設の認証又は認定のための審査及
び施設認定後に当該施設が輸出先国の求める輸入条件に適合しているかの確認等を行うために必要な経費を支援しま
す。
イ 専門家による現地指導
専門的知見を有する機関において、食品の生産、製造、加工、保管、流通等を 行う施設に品質・衛生管理等の専門家を
派遣し、輸出先国が求める輸入条件に適合する施設としての認定や輸出に対応するために必要な認証等を取得するため
に必要な一般衛生管理の徹底やHACCPによる衛生管理の導入等に係る課題について、改善のための助言や技術的指導を
行うために必要な経費を支援します。
(3) 査察や合同輸出検査等のための輸出先国検査官の招へい
輸出先国検査官を招へいして行う、青果物の生産園地、選果こん包施設、食肉処理理施設等の査察・確認、輸出先国検査
官と我が国検査官との合同輸出検査(輸出先国への輸出が解禁された後に行うものに限る。)に必要な経費を支援しま
す。
(4) 輸出先国の求める条件に応じた検査やラベル切替え等
ア 輸出先国の規制導入・改正対応支援
輸出先国が令和6年から過去3年以内に導入・改正した又は今後3年以内に導入・改正する規制に対応が求められる農
林水産物・食品及び食品接触材について、輸出前の国内における検査(残留農薬、残留動物用医薬品、重金属、微生
物、マイコトキシン、油脂、その他汚染物質等)、ラベルの切替え(栄養表示、遺伝子組換え表示、原材料表示等)そ
の他規制への対応を行うために必要な経費を支援します。
イ 残留農薬等検査支援
農林水産物・食品(輸出先国への輸出が解禁されたものに限る。)について、輸出前の国内における検査(残留農薬、
残留動物用医薬品、重金属、微生物、マイコトキシン、油脂、その他汚染物質等)の実施が輸出先国の法令、命令、指
示等により必要な場合又は輸出前に国内で当該検査を実施することで輸出先国の輸入時の検査に代えることが可能であ
る場合における当該検査を行うために必要な経費を支援します。
ウ EUにおける食品接触材の規制等対応支援
EU(英国、ノルウェー、スイス及びリヒテンシュタインを含む。)における食品接触材の規制等に対応するための適合
宣言書類の作成等を行うために必要な経費を支援します。
2 輸出先国の規制等の理解向上の取組の支援
輸出先国が求める輸入条件等についての輸出事業者の理解を深め、認定取得の加速化や新たな輸出への取組を促進するた
め、認定取得やHACCPの導入に必要な一般衛生管理等、輸出先国の規制への対 応に関する研修の開催等の取組を支援し
ます。なお、受講者を対象としたアンケート調査等を行うとともに、受講後の活動についてフォローアップを行うことと
します。
3 応募資格及び応募方法
以下に掲げる本事業の公募要領等を御参照ください。
【参照】
令和6年度輸出先国規制対応支援事業に係る公募要領(PDF : 603KB)
課題提案書(輸出先国規制対応支援事業)(WORD : 69KB)
農林水産物・食品輸出促進対策事業補助金交付等要綱(案)(PDF : 681KB)
輸出先国規制対応支援事業実施要領(案)(PDF : 438KB)
輸出事業計画の認定規程(PDF : 699KB)
補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について(PDF : 124KB)
(注)農林水産物・食品輸出促進対策事業補助金交付等要綱(案)及び輸出先国規制対応支援事業実施要領(案)については、今後、成立した予算の内容に応じて一部変更となることがあります。
4 公募の期間
令和6年2月7日(水曜日)から令和6年2月21日(水曜日)までとします。
5 補助金交付候補者の選定方法
輸出先国規制対応支援事業(以下「補助事業等」という。)に係る公募要領に基づき、提出された課題提案書等において審査を行い、本事業の予算の範囲内で、得点の高い順に優良な提案を選び、補助金交付候補者として選定します。
6 補助事業等の条件を示す場所、実施要綱等を交付する場所及び日時
(1)日時
令和6年2月7日(水曜日)から令和6年2月21日(水曜日)まで
10時00分から12時00分まで、13時00分から17時00分まで(土日、祝祭日を除きます。)
(2)場所
農林水産省輸出・国際局規制対策グループ(本館4階ドアNo.本450)
(3)農林水産省への入館の受付手続(ICカードの貸与)に際して、本人確認できる証明書等が必要となります。開庁時間等については農林水産省ウェブページ(以下のアドレス)を御確認ください。
https://www.maff.go.jp/j/use/map.html
7 課題提案書等の提出期限、提出先及び提出部数
(1)提出期限
令和6年2月21日(水曜日)17時00分必着
(2)提出先
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省輸出・国際局規制対策グループ(本館4階ドアNo.本450)
(3)提出部数
課題提案書15部(郵送の場合)
添付する資料を含め、A4両面印刷で提出してください。
(4)提出方法
電子メール(メールアドレス:kiseitaisaku_hojyo/atmark/maff.go.jp)により申請することとします。そのほか、郵送又は宅配便(バイク便を含む。)による提出も可能とします。(メール送信の際は、/atmark/を@に置き換えてください。)
8 課題提案書等の無効
本公示に示した応募資格を満たさない者の課題提案書等は無効とします。
9 その他
本公示に記載なき事項は、公募要領によるものとします。
10 問い合わせ先
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省輸出・国際局規制対策グループ(本館4階ドアNo.本450)
電話:03-3502-8111(内線4310)
以上、公示します。
令和6年2月7日
農林水産省輸出・国際局長
水野政義