1 妊産婦や乳幼児に対する食育の推進
令和元(2019)年12月に「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」(平成30年法律第104号。以下「成育基本法」という。)が施行され、成育過程にある者や妊産婦等に対する食育について、国及び地方公共団体が普及啓発等の施策を講ずるものとされました。成育基本法に基づき策定された成育医療等基本方針において、「「健やか親子21」の普及啓発等を通じて、保育所、幼稚園、学校等と、家庭や地域等が連携した食育を推進する」と定め、成育過程にある者等に対する関係施策と連携して、食育を推進することが示されています。
「健やか親子21」は、20世紀の母子保健の取組の成果を踏まえ、関係者、関係機関・団体が一体となって母子保健に関する取組を推進する国民運動計画として、平成13(2001)年に厚生労働省で開始され、平成18(2006)年3月の「「健やか親子21」中間評価報告書」において重点取組として食育の推進が位置付けられ、食育の取組を推進している地方公共団体の割合に関する指標が設定されました。平成27(2015)年4月からは「健やか親子21(第2次)」を開始し、保健センター、保育所、学校、NPO等関係機関に加え、食品産業や子育て支援に関連する民間企業等も連携・協働し、子供だけでなく、幅広い対象者に向けた普及啓発が進められてきました。なお、「健やか親子21」は、成育医療等基本方針に基づく国民運動計画として同基本方針に新たに位置付けられています。
令和5(2023)年4月に発足したこども家庭庁では、子供に関する取組・政策を社会の真ん中に据える「こどもまんなか社会」の実現に向けて、子供を誰一人取り残さず、健やかな成長を社会全体で後押するこども施策に取り組んでいます。引き続き、関係者と連携し、食育を含め、次代を担う健やかな子供たちを育む取組を推進していきます。
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