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農林水産省

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よくあるご質問(FAQ)

目次

Q1. この事業ではどのような取組を支援してもらえますか。

Q2. 令和5年度と令和6年度の取組の支援で変更されたところはありますか。

Q3. 申請するためには、どのような要件がありますか。

Q4. 都道府県域を越えた取組とはどのようなものですか。

Q5. 対象の申請者に含まれる、特に認める団体(特認団体)として申請するためには、どのような資料を提出すればよろしいですか。

Q6. 本事業での目標とは具体的にどのようなものですか。

Q7. 都道府県を通じた取組と、都道府県域を越えた取組の両方に申請はできますか。

Q8. 都道府県を通じた取組の申請を考えています。所在する市町村において市町村食育推進計画が策定されていない場合でも、本事業の申請はできますか。

具体的なご質問(例)

Q1. この事業ではどのような取組を支援してもらえますか。

A1. 第4次食育推進基本計画に掲げられる目標達成に向けて、地域の関係者が連携して取り組む食育活動を重点的かつ効率的に支援します。
     また、都道府県を通じた地域の食育活動に加え、都道府県域を越えた食育活動についても支援します。
     具体的な支援内容は、
     (ア)食育推進検討会の開催
     (イ)食育推進リーダーの育成及び活動の促進
     (ウ)食文化の保護・継承のための取組支援
     (エ)農林漁業体験の機会の提供
     (オ)和食給食の普及
     (カ)学校給食における地場産物活用の促進 
     (キ)共食の場における食育活動
     (ク)環境に配慮した農林水産物・食品への理解向上の取組
     (ケ)食品ロスの削減に向けた取組
     (コ)課題解決に向けたシンポジウム等の開催※Q2.に関連
     
     詳細につきましては、
農林水産省HP(https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/torikumi.html)よりご確認ください。

Q2. 令和5年度と令和6年度の取組の支援で変更されたところはありますか。

A2. 食育活動を重点的かつ効率的に推進するにあたり、
     「農林漁業体験機会の提供の取組」に加えて他の取組みも行う食育活動を優先的に支援します。
     「課題解決に向けたシンポジウム等の開催」については、他の取組事業メニューと併せて行うこと
     によって、支援対象となります。

Q3. 申請するためには、どのような要件がありますか。

A3. 交付金を申請するに当たっては、対象の申請者と、事業実施計画に記載する事業内容
     について、以下の要件があります。
   1. 対象の申請者
  (1)都道府県を通じた取組
     (ア)地方公共団体(都道府県と市町村)
     (イ)民間団体等(農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、第三セクター、民間事業者、
          公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、
          事業協同組合、社会福祉法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、消費生活協同組合、
          労働者協同組合、特殊法人、認可法人、公社及び独立行政法人をいう。)及び法人格を有しない
          団体であって、都道府県知事等が地方農政局長等と協議の上、特に認める団体(特認団体)とします。
 (2)都道府県域を越えた取組
    (ア)地方公共団体(都道府県と市町村)
    (イ)民間団体等(農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、第三セクター、民間事業者、
         公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、
         事業協同組合、社会福祉法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、消費生活協同組合、
         労働者協同組合、特殊法人、認可法人、公社及び独立行政法人をいう。)及び法人格を有しない
         団体であって消費・安全局長と協議の上、特に認める団体(特認団体)とします。

  2. 事業実施計画に記載する事業内容
 (1)都道府県を通じた取組については、第4次食育推進基本計画に基づく目標及び都道府県、
        市町村が策定した食育推進計画に基づく目標を達成するための事業内容とします。
 (2)都道府県を越えた取組については、第4次食育推進基本計画に基づく目標を達成する
        ための事業内容とします。

Q4. 都道府県域を越えた取組とはどのようなものですか。

A4. 事業実施主体が、2つ以上の都道府県域で食育活動を行う取組を指します。

 

Q5. 対象の申請者に含まれる、特に認める団体(特認団体)として申請するためには、
       どのような資料を提出すればよろしいですか。

A5. 特に認める団体(特認団体)については、以下についてわかる資料(または準ずる資料)
      の提出が必要です。
      (ア)主たる事務所の定めがあること。
      (イ)代表者の定めがあること。
      (ウ)定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程があること。
      (エ)年度ごとに事業計画及び収支予算等が総会等において承認されていること。

Q6. 本事業での目標とは具体的にどのようなものですか。

A6. 本事業での目標とは、第4次食育推進基本計画及び都道府県食育推進計画に定められた目標のうち、当省関係の以下の(ア)から(ケ)を指します。

 【目標】
   (ア)地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民を増やす。
   (イ)農林漁業体験を経験した国民を増やす。
   (ウ)栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民を増やす。
   (エ)食育の推進に関わるボランティアの数を増やす。
   (オ)学校給食における地場産物を活用した取組等を増やす。
   (カ)地域等で共食したいと思う人が共食する割合を増やす。
   (キ)食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民を増やす。
   (ク)環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす。
   (ケ)産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす。

Q7. 都道府県を通じた取組と、都道府県域を越えた取組の両方に申請はできますか。

A7. 申請することは可能です。

Q8. 都道府県を通じた取組の申請を考えています。所在する市町村において市町村食育推進計画が策定されていない場合でも、本事業の申請はできますか。

A8. 申請することは可能です。
     第4次食育推進基本計画及び所在する都道府県食育推進計画を参考のうえ、申請をお願いします。

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課

担当者:食育推進G
代表:03-3502-8111(内線4631)
ダイヤルイン:03-3502-5724

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