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農林水産省

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1 「食育月間」の実施要綱の制定等


基本計画では、毎年6月を「食育月間」と定めています。農林水産省は、平成31(2019)年度、「食育月間」における取組の重点事項や主な実施事項を盛り込んだ「平成31年度(2019年度)「食育月間」実施要綱」を定めました。実施要綱では、重点的に普及啓発を図る事項として、<1>食を通じたコミュニケーションの促進と子供の生活リズムの向上、<2>健康寿命の延伸につながる健全な食生活の実践の促進、<3>食の循環や環境への意識の醸成、<4>伝統的な食文化に関する関心と理解の増進、<5>食品の安全性に関する情報提供と食品情報に関する制度の普及・定着、<6>都道府県・市町村が作成する食育推進計画の普及の6項目を掲げました。

また、農林水産省ホームページへの掲載、関係省庁、都道府県及び関係機関・団体への協力・参加の呼びかけや周知ポスターの作成・配布など、「食育月間」の普及啓発を図りました。



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お問合せ先

消費・安全局
消費者行政・食育課

担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)
ダイヤルイン:03-6744-1971
FAX番号:03-6744-1974

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