はじめに 食育推進施策の基本的枠組み
1 食育基本法
食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的として、2005年6月に公布、同年7月に施行。
食育は、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けられるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てるもの。
2 食育推進基本計画
2016年3月には、それまでの食育に関する取組の成果と課題を踏まえ、「第3次食育推進基本計画」を決定。2016年度から2020年度までの5年間を対象とし、食育の推進に当たっての基本的な方針や目標を掲げるとともに、食育の総合的な促進に関する事項として取り組むべき施策等を提示。
基本的な方針として、以下の5つの重点課題を規定。
(1)若い世代を中心とした食育の推進、(2)多様な暮らしに対応した食育の推進、
(3)健康寿命の延伸につながる食育の推進、(4)食の循環や環境を意識した食育の推進、
(5)食文化の継承に向けた食育の推進
3 食育に関する施策の推進体制
農林水産省は、食育推進基本計画の作成及び推進に関する事務を担っており、食品安全委員会、消費者庁、文部科学省、厚生労働省等の関係各府省庁等との連携を図りながら、政府として一体的に食育を推進。
地域においては、様々な立場の関係者が緊密に連携・協働し、国民運動として食育を推進。

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担当者:食育計画班
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