このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

1 第3次食育推進基本計画における位置付け


「食育基本法」の前文には、「地域の多様性と豊かな味覚や文化の香りあふれる日本の「食」が失われる危機にある」と記され、同法第24条において、国及び地方公共団体は、食文化の継承を推進するための必要な施策を講ずることと規定されています。

南北に長く、豊かな自然に恵まれ、海に囲まれた我が国では、四季折々の食材が豊富で多様な食文化が築かれてきました。また、長寿国である日本の食事は世界的にも注目されています。しかし近年、そうした優れた伝統的な食文化が十分に継承されず、その特色が失われつつあります。

このため、「和食;日本人の伝統的な食文化」が、「自然の尊重」という日本人の精神を体現した食に関する社会的慣習としてユネスコ無形文化遺産に登録(平成25(2013)年12月)されたことも踏まえ、食育活動を通じて伝統的な食文化に関する国民の関心と理解を深めるよう、第3次基本計画では「食文化の継承に向けた食育の推進」が重点課題の一つとなりました。

本特集では、食文化の継承に関する国民の考え方や実践の状況等を分析するとともに、食文化の継承に取り組んでいる事例を紹介します。



ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら

お問合せ先

消費・安全局
消費者行政・食育課

担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4578)
ダイヤルイン:03-6744-2125
FAX番号:03-6744-1974

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader