2 乳幼児の発達段階に応じた食育の推進

授乳スタートガイド

離乳スタートガイド
授乳期・離乳期は、子供の健康にとって極めて重要な時期であり、慣れない授乳や離乳食を体験する過程を支援することが親子双方にとって重要です。このため、厚生労働省では、妊産婦や子供に関わる保健医療従事者が授乳や離乳の支援に関する基本的事項を共有することで妊産婦への適切な支援を進めていくことができるよう、「授乳・離乳の支援ガイド(*1)」を平成19(2007)年3月に作成しており、地方公共団体や医療機関等で活用されてきました。同ガイドは、平成31(2019)年3月に改定され、これまでよりも育児支援の視点を重視するとともに、食物アレルギー予防に関する支援についての記載を充実させるなど、内容を見直しました。あわせて、授乳や離乳について分かりやすく記載したリーフレットを作成し、一般の方への普及啓発を行っています。
地域では、市町村保健センターを中心に管理栄養士・栄養士等による乳幼児を対象とした栄養指導が実施されており、健康診査や各種教室等における保健・栄養指導を通じて、出産から離乳食の開始時期以降に至るまでの一貫した支援が図られるような取組を行っています。令和3(2021)年度に保健所及び市区町村で栄養指導を受けた乳幼児は1,465,525人(*2)です。
厚生労働省では、20世紀の母子保健の取組の成果を踏まえ、関係者、関係機関・団体が一体となって母子保健に関する取組を推進する国民運動計画として、平成13(2001)年に「健やか親子21」を開始しました。平成18(2006)年3月の「「健やか親子21」中間評価報告書」において、重点取組として食育の推進が位置付けられ、食育の取組を推進している地方公共団体の割合に関する指標が設定されました。平成27(2015)年4月からは「健やか親子21(第2次)」を開始し、保健センター、保育所、学校、NPO等関係機関に加え、食品産業や子育て支援に関連する民間企業等も連携・協働し、子供だけでなく、幅広い対象者に向けた普及啓発が進められてきました。
令和元(2019)年12月には、「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」(平成30年法律第104号。以下「成育基本法」という。)が施行され、成育過程にある者や妊産婦等に対する食育について、国及び地方公共団体が普及啓発等の施策を講ずるものとされました。成育基本法に基づき策定された成育医療等基本方針において、「健やか親子21(第2次)」の普及啓発等を通じて、保育所、幼稚園、学校等と、家庭や地域等が連携した食育を推進する」と定め、成育過程にある者等に対する関係施策と連携して、食育を推進することが示されています。成育医療等基本方針は令和5(2023)年3月22日に変更され、「健やか親子21」が成育医療等基本方針に基づく国民運動計画として新たに位置付けられました。引き続き、関係者と連携し、食育を含め、次代を担う健やかな子供たちを育む取組を推進していきます。
*1 平成19(2007)年3月に「授乳・離乳の支援ガイド策定に関する研究会」が作成
*2 厚生労働省「令和3(2021)年度地域保健・健康増進事業報告」
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