1 学校における食に関する指導体制の充実
平成17(2005)年度から、食に関する専門家として児童生徒の栄養の指導と管理をつかさどることを職務とする栄養教諭が制度化されました。学校における食育を推進するためには、「食に関する指導の手引-第二次改訂版-」(平成31年3月)に基づき、栄養教諭を中心に全教職員が共通理解の下に連携・協力しつつ指導を展開することが重要です。公立小・中学校等の栄養教諭は、各都道府県教育委員会が、地域の状況を踏まえつつ、配置しています。令和4(2022)年5月1日現在で、全都道府県において6,843人の栄養教諭が配置されており、配置数は年々増加しています(図表2-2-1)。文部科学省は、全ての児童生徒が、栄養教諭の専門性を生かした食に関する指導を等しく受けられるよう、教育委員会等への栄養教諭の役割の重要性やその成果の普及啓発等を通じて、学校栄養職員(*1)の栄養教諭への速やかな移行に引き続き努めています。また、栄養教諭配置の地域による格差を解消すべく、より一層の配置を促進しています(図表2-2-2)。
令和3(2021)年度には、全都道府県・政令指定都市教育委員会、市区町村教育委員会における栄養教諭に期待する職務や役割等を調査し、全国の実態や課題等を把握しました。今後の栄養教諭の一層の配置促進と学校における食育の推進を図っていくこととしています。
また、文部科学省では、広く学校における食育の推進への理解を深めるため、ウェブサイトにおいて、栄養教諭制度、小・中学生用食育教材等に関する情報提供を行っています。
*1 学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(「学校給食法」(昭和29年法律第160号)第7条)
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