4 バイオマス利用と食品リサイクルの推進
バイオマスは、動植物由来の再生可能な資源であり、家庭やレストラン等から出る食品廃棄物や家畜排せつ物など私たちの身近に豊富に存在しています。バイオマスを利用することは、循環型社会の形成や地球温暖化の防止に寄与するほか、新たな産業の創出や農山漁村の活性化につながるものです。
政府は、「バイオマス活用推進基本法」(平成21年法律第52号)及びこれに基づく「バイオマス活用推進基本計画」(令和4年(2022)年9月6日閣議決定)の下で、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進しています。新たな「バイオマス活用推進基本計画」においては、下水汚泥資源などを含めた総合的なバイオマス利用の推進や新たな技術開発によるバイオマス産業の創出を推進しています。
食品廃棄物については、食品関連事業者による飼料や肥料等への再生利用の取組が進められているものの、消費者に近い食品流通の川下や家庭での廃棄物については、分別が難しく、それらの取組は必ずしも十分とはいえない状況にあります。このため、食品流通の川下においても比較的、分別が容易で取り組みやすいメタン化(*1)を促進しています。具体的には、下水処理施設の混合利用による食品廃棄物のメタン化の取組の支援や、メタン化に伴い発生する消化液の肥料利用に向けた取組に対する支援など、地域の実情に応じた食品廃棄物の再生利用を推進しています。
令和元(2019)年7月には「食品リサイクル法」に基づく新たな基本方針を策定し、再生利用等実施率の数値目標の見直しを行うなど、食品循環資源の再生利用等の更なる促進を図っています。また、「食品リサイクル法」の再生利用事業計画(食品リサイクル・ループ)の認定制度の活用等により、食品関連事業者、再生利用事業者及び農林漁業者等の三者が連携し、地域で発生した食品循環資源を肥料や飼料として再生利用し、これにより生産された農産物を地域において利用する取組も進んでおり、令和5(2023)年3月末現在で54の計画が認定されています(図表2-5-5)。
これらの取組の結果、食品産業全体の再生利用等実施率は令和2(2020)年度には86%になりました。
*1 メタン発酵によりバイオガスを生成し、エネルギー利用する取組

ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
代表電話番号:03-3502-8111(内線4578)
ダイヤルイン:03-6744-2125