プレスリリース
平成21年2月19日
農林水産省
輸入米の販売直前におけるカビ・カビ毒のチェックについて
現在、輸入米販売後にカビ毒の問題が生ずることを防止するため、輸入米の販売直前に袋を開けてカビの目視確認を行っております。これに加えて、今後は、すべてのロットについて、販売直前にカビ毒分析を実施し、関係法令に適合するもののみを販売することとします。 |
現在、輸入米を販売した後にカビ毒の問題が生じることを防止するため、輸入米の引渡前に解袋・詰め替えを行ってカビの有無を目視で確認しています。
これに加えて販売直前にカビ毒分析を実施することとし、その際、カビ毒の分析に当たってのロットの決め方、サンプリングの方法等について政府米のカビに関する科学委員会に対して助言を求めてきたところです。
今後、当面の間は、輸入米の販売の直前に、次の手法によりカビ毒のチェックを行い、関係法令に適合するもののみを販売することとします。
(1)解袋によるカビの目視チェック
政府が輸入米を販売する際、全袋を開け、目視でカビの有無をチェックし、カビがないことを確認の上、新しいフレコンに詰め替える。
(カビがあった場合は、袋単位で廃棄処分。)
(2)ロット
(1)の結果、カビがないことを確認してフレコン詰めしたものについて、同一の場所(倉庫等)における1~3日の解袋作業量(50トンを上限)を1ロットとする。
(3)サンプル採取
ロットすべてのフレコンから、別紙の「サンプルの採取方法」によりサンプルを採取。
(4)分析
サンプルについて、食品衛生法で規制されているカビ毒(アフラトキシンB1)(飼料用とする場合は、飼料安全法で規制されているアフラトキシンB1、ゼアラレノン、デオキシニバレノール)を分析する。
(5)結果の解析
カビ毒分析の結果、食品衛生法の場合は陰性、飼料安全法の場合は3つの基準値以下であれば、それを販売する。それ以外の場合は、(2)のロット全体を廃棄処分とする。
(6)その他
[1]今後は、販売直前に必ず販売時の全てのロットについてカビ・カビ毒のチェックを行うので、カビ発見時の同一船・同一契約の米の販売の凍結は行わないこととする。
[2]これまでカビが発見され、同一船・同一契約の米の販売が凍結されているものについても、上記の販売直前のカビ・カビ毒のチェックを行った上で販売を行う。なお、従来行っていたカビ状異物そのもののカビ毒分析は、停止する。
[3]今回の措置については、暫定的なものであって、今後実施を検討するカビ・他のカビ毒についてのデータ収集や解析及び上記のチェックの結果に応じて見直し、改善を行うものとする。
(7)関係機関との協議
今後とも、農林水産省総合食料局が科学委員会に助言を求めるとともに、当省消費・安全局をはじめ、厚生労働省、食品安全委員会、内閣府等と連絡を密にして対応する。
お問合せ先
総合食料局食糧部消費流通課担当者:大坪
代表:03-3502-8111(内線4033)
ダイヤルイン:03-6744-1766
FAX:03-6744-1702