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農林水産省

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令和6年度 食品アクセス緊急対策事業(令和5年度補正繰越分)の取組内容等

1.事業の趣旨

  本事業は、多様な食料の提供等を通じて、国民の円滑な食品アクセスを確保するため、地域の関係者が連携して組織する協議会の設置、
地域における現状・課題の調査、問題解決に向けた計画の策定・実行等を行う先行的な取組を推進するものです。

2.取組内容

  本事業は、円滑な食品アクセス確保の推進支援として、I 型とII 型があります。具体的には、以下のとおりです。
    <I 型>
    1.地域の関係者が連携して組織する協議会の設置
       地域における食品アクセスに関する諸課題の解決に向けて、地域協議会を設立・運営。
    2.関係者間の調整役(コーディネーター)の配置
       地域の食品アクセス関係者の間の調整等を図るコーディネーターを配置。
    3.地域における食品アクセスの現状・課題の調査
       地域における食品アクセス困難者の実情及び食品ロスの活用状況等の調査を行い、課題を抽出。
    <II 型>
    4.課題解決に向けた計画の策定・実行
       (1)食品アクセス困難者への食料提供の充実
           食品アクセス困難者に対する食品提供の充実を図るため、食品提供を行う団体を新設し、又は既存の当該団体の取組を拡充する。
       (2)国民一人一人の食品アクセスの確保の総合的な推進
         ア 食品アクセスの質の向上
             食の貧困化・孤食化に対応し、多様な食料や食に関するリテラシーを向上させる機会を提供するなど、食品アクセスの質の向上を図る。
         イ 食品アクセスを支える消費行動の促進に向けた啓発・広報活動
             食品廃棄の抑制など、持続可能な生産・加工・流通システムに対する消費者の積極的な評価・選択が食品アクセスを支えていることに
          ついて広報・啓発を図る。

3.事業の申請について

    (1) I 型の取組に申請される皆様へ
      ア I 型を取り組まれる対象団体*
          都道府県、市町村、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、社会福祉協議会
          *:・2と3は1に付随して実施する必要があります。
                ・事業終了後に、その後の地域の課題解決に向けた5か年実行計画を作成する必要があります。
                ・地域協議会には都道府県又は市町村が構成員として参画する必要があります。
      イ 申請方法
          公募のHPはこちら ※3次公募を終了しました。

        ※留意点
           予算に限りがございますので、審査があります。(申請した全ての申請者様が支援を受けられるわけではありません。)

    (2) II 型の取組に申請される皆様へ
      ア II 型を取り組まれる対象団体
        都道府県*
        *:・実行計画の策定に係る経費以外の経費を補助対象経費として要望するときは、都道府県において食品アクセスの確保に向けた
                 5か年実行計画が策定されていることを要します。
              ・都道府県又は取組を行う市町村において、申請する事業内容を基礎づける方向性が記載されている中長期の計画が策定されて
                 いるときは、当該5か年事業計画が策定されているものとみなします。
              ・都道府県において4(2)を実施する場合、4(1)も実施する必要があります。
              ・4(2)を実施する団体は、事業実施年度において、食品アクセス困難者等への食料提供の充実に直接又は間接的に取り組むことが
                 確実に見込まれる団体である必要があります。
      イ.申請方法
          都道府県は以下(3)提出先の農林水産省担当部局へ直接申請してください。
            食品アクセス緊急対策都道府県事業実施計画等(II型)記載例(PDF : 195KB)
          II 型4(1)及び4(2)ア、イの実施をご検討中の団体につきましては、
       各都道府県(都道府県窓口はこちら(PDF : 294KB))にお問合せください。
          都道府県から農林水産省への申請期限は令和6年8月20日となっております。

 ※留意点
    予算に限りがございますので、審査があります。(申請した全ての申請者様が支援を受けられるわけではありません。)

   (3)提出先
      〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
         消費・安全局消費者行政・食育課
         電話:03-3502-5723(直通)
         メールアドレス: shokuiku★maff.go.jp(メール送信の際は★を@に置き換えてください。)
      ※ただし、問合せについては、土・日・祝日を除く日の午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)とします。

4.参考資料

 (現在掲載している参考資料は、変更する場合がありますことをご了承ください。)
  食品アクセス緊急対策事業(PDF : 381KB)
  説明用チラシ(PDF : 1,389KB)
  説明用チラシ(事業者用)(PDF : 1,149KB)
  食品アクセス緊急対策事業補助金交付等要綱(PDF : 542KB)
  食品アクセス緊急対策事業実施要領(PDF : 574KB)
  補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について(PDF : 190KB),

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課

代表:03-3502-8111(内線4601)
ダイヤルイン:03-3502-5723

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